このページでわかること
- 共通して書かれていること: 鹿児島県・埼玉県・福島県・神奈川県・栃木県・岐阜県・沖縄県・広島県・福岡県・三重県・千葉県の13県は、授業料の減免は就学支援金などを受けられない人が対象と読める書き方です。茨城県は授業料の免除は就学支援金の支給対象になる人には当たらないと書き、山口県は就学支援金で授業料を納めなくてよい人は減免の対象外と書き、熊本県は就学支援金制度の対象外の生徒と家計急変世帯を挙げ、長崎県は生活保護・市町村民税の非課税・災害・失業などの要件を挙げています。群馬県は就学支援金などの支給対象者は免除の対象にならないと書き、島根県は就学支援金の対象とならない人のうち修業年限を超えて在学する生徒などを挙げ、京都府は条例で、校長が学資困難その他特別の事情があると認めた生徒に教育委員会の承認を得て減免できると定めています。新潟県は、授業料の減免は就学支援金などの対象外の世帯で、失職・倒産などにより家計が急変した場合が対象になると書いています。岡山県は、授業料無償化の開始後も減免は続いていて、専攻科の在学者や留年者も要件に当たれば対象になると書いています。申請は、在学(または入学予定)の県立高校に相談することから始まります。
- 要件は県ごとに違う: 埼玉県は保護者の失職・転職による家計急変や市町村民税の非課税などを挙げ、福島県は生活保護と災害、神奈川県は生活保護・児童福祉施設への入所・保護者の税額、栃木県は生活保護・保護者の死亡や長期の傷病・災害・児童福祉施設への入所措置など、岡山県は生活保護と市町村民税の納付状況など、広島県は生活保護・市町村民税の非課税・国民年金の免除などの区分、新潟県は生活保護・世帯全員の市町村民税非課税・災害・留学などを挙げています。沖縄県は留学や修業年限の超過など、就学支援金を受けられない場合を挙げています。三重県は生活保護世帯・所得割が課されない世帯・災害で半壊以上の世帯などを免除、所得割の合算額が8万5500円未満の生徒を減額の対象とし、千葉県は災害・生活保護・ひとり親家庭などの困窮を号で分けています。
- 青森県・岩手県・愛知県・香川県: 青森県は生計困難・災害・校長が特に必要と認めた場合を免除要件に挙げています。岩手県は災害・生活保護・保護者等の災害や病気、死亡などを挙げ、愛知県は市町村民税の非課税や児童扶養手当の受給などを基準の一覧で示し、香川県は就学支援金を受けられない生徒について、規則で生活保護や市町村民税の額などの区分を定めています。
- 確認できなかったこと: 上の25県以外の県の扱いと、個別の世帯が対象になるかどうかは、このページでは判断できません。
県立高校の授業料の減免について、県の公式ページに書かれている要件と窓口を並べます。公表している県だけを載せ、世帯の事情で対象になるかどうかは判断しません。就学支援金・奨学給付金との違いは支援金の違い、未納が続いたときの公表は授業料を滞納したときの扱いにまとめています。
減免の前に確認すること
就学支援金の令和8年3月までの旧制度と4月からの新制度の違いは就学支援金の新制度と旧制度の違い、就学支援金の支給期間が終わった後の授業料の支援は学び直し支援金とはに載せています。
岡山県を除く12県のページは、授業料については高等学校等就学支援金などが先に適用され、減免の申請の対象になるのは、それらを受けられない人だと書いています (岡山県のページは、授業料無償化の開始後も減免は従前どおり続き、専攻科の在学者や留年者でも要件に当たれば減免を受けられると書いています。 鹿児島県は「対象となる場合は、授業料減免制度の対象とはなりません」、福島県・埼玉県は「就学支援金制度を受けられない方のみが申請対象」、神奈川県は「就学支援金等の支給対象となる方は、授業料免除の対象者にはなりません」、栃木県は「高等学校就学支援金制度の対象とならない方が対象です」、沖縄県は就学支援金などを受けられる生徒は「対象外」、広島県は「高等学校等就学支援金制度等の適用対象外となる生徒」について減免する、新潟県は授業料の減免は「就学支援金制度等の授業料支援の支給対象外の世帯」で家計が急変した場合が対象、岐阜県は「高等学校等就学支援金制度の対象とならない生徒」)。まず就学支援金の仕組みを確かめてください(就学支援金の対象と支給期間、家計急変のときの奨学給付金)。
25県の要件と窓口
| 県 | ページに書かれている要件 | 申請の窓口 |
|---|---|---|
| 鹿児島県 | 経済的理由により授業料の納入が困難な生徒に、本人の申請に基づき授業料の全額または半額を免除する。保護者が火災・風水害などの災害を受け、生計に重大な支障を生じたと認められるときも減免を受けられる。新型コロナウイルス感染症の影響による家計急変にも触れている。 | 各県立高校に相談する。市立高校は各市教育委員会。問い合わせ先は県教育庁総務福利課経理係(099-286-5193)。 |
| 埼玉県 | 次のいずれかに当たり、かつ納入が困難と認められる場合。保護者が天災その他不慮の災害を受けた/保護者が死亡または長期の傷病にかかり家計が急変した/保護者の失職・転職により家計が急変した/各保護者の当該年度の市町村民税(所得割)が非課税/その他別に定める場合(児童扶養手当を一定額受給している場合など)。 | 申請期限があり、在学している県立高校の事務室に速やかに相談する。必要書類に授業料等減免申請書・家庭状況等申出書・保護者の課税証明書等が挙がっている。問い合わせ先は教育局財務課授業料・奨学金担当(048-830-6652)。 |
| 福島県 | 次のいずれかに当たり、かつ納入が困難と認められる場合。保護者が生活保護を受けている(専攻科に在学する者を除く)/保護者が天災・火災その他の災害により著しく損害を受けた。家計の急変については、就学支援金制度の「家計急変支援制度」を受けられる場合があるとしている。 | 申請期限があり、在学している県立高校の事務室に相談する。必要書類は授業料免除申請書・生計を一にする者全員の所得証明書など。問い合わせ先は財務課(024-521-7754)。 |
| 神奈川県 | 生活保護を受給している場合(全額免除)/児童福祉施設等に入所している場合(全額免除)/経済的な理由により負担が困難な場合は審査の上、全額または半額を免除。保護者等の県民税・市町村民税の所得割額の合算が非課税なら全額、105,500円未満なら半額。失職等による家計急変(当該年度中または前年度中に限る)で合算額が105,500円未満になる場合は全額免除。 | 在学する県立高校に相談の上、申請する。授業料等免除(徴収猶予)申請書と実情調書がページに挙がっている。問い合わせ先は教育局行政部財務課(045-210-8113)。 |
| 岡山県 | 次のいずれかに当たる場合に免除される。生活保護を受けている世帯の生徒/主として生計を維持し学資を負担している者が、市町村民税を納付していない、または均等割のみを納付している/上の2つを除き、その者が死亡・障害・災害などで生活に困窮し、他に学資を負担する者がないと認められる生徒。年度途中で家計が急変した場合は、急変後の収入見込みを勘案するなどの対応をしているとしている。 | 入学予定または在学中の高校へ申し出る(手続きは毎年度必要)。必要書類は、生活保護世帯は県民局長または福祉事務所長の証明、そのほかは所得証明書等。ページの更新日は2010年4月1日で、問い合わせ部署は財務課。 |
| 沖縄県 | 平成26年4月以降に入学(または再入学)した生徒では、休学せずに留学する者、修業年限の超過や履修単位数の超過で就学支援金を受給できない者などを対象に挙げている(保護者等の市町村民税の課税標準額×6%-調整控除額の合計が304,200円以上なら対象外)。高校等を卒業した生徒(専攻科)では、失職・倒産等の家計急変で専攻科支援金の支給を受ける者と同等の収入状況になった者などを挙げている。 | 高校で申請書を受け取り、必要書類を添えて学校の事務室に提出する。問い合わせ先は各県立高校の事務室、またはページ記載の教育庁教育支援課(098-866-2711)。 |
| 栃木県 | 生活困窮状態にある人で、就学支援金の対象とならない人が対象。生活保護を受けている/保護者が死亡・心身の障害・長期の傷病の状況にある/保護者が災害で著しい損害を受けた/里親委託や児童福祉施設等への入所措置/生活状況が生活保護を受けている者に準ずる/その他教育委員会が必要と認める者。「準ずる」場合は、失職・倒産などで家計が急変し、別に定める世帯所得基準額以下となる場合で、詳細は在学校に問い合わせるとしている。 | 申請書は在学する学校で配布し、必要事項を書いて収入状況を証明する書類等を添えて学校へ提出する。問い合わせ先は高校教育課(028-623-3614)。 |
| 広島県 | 就学支援金制度等の適用対象外の生徒(平成25年度以前に入学して在籍している生徒、高校等を卒業したことのある生徒、定時制・通信制は4年・それ以外は3年を超えて在籍している生徒、科目履修生・聴講生)で、学費の支弁が困難な場合などに授業料等の全部または一部を免除する。全額免除は生活保護法の生活扶助を受けている場合など、半額免除は市町村民税の非課税・免除、国民年金や国民健康保険料の免除などの措置を受けた場合など、災害・傷病・失業などで収入が得られなくなったり著しく減ったりした場合は全額または半額。定時制・通信制の勤労学生は10分の3免除。 | 在学している県立高校に申請書や証明書等を提出する(申請は随時受け付け、申請月の翌月から減免)。問い合わせ先は各県立高校の事務室、または教育委員会事務局教育支援推進課就学支援係(082-222-3015)。 |
| 新潟県 | 次のいずれかに当たる場合に、全額または半額が免除される。生活保護を受けている世帯、または同程度と認定される世帯/世帯全員が市町村民税非課税/世帯全員が市町村民税均等割のみ課税/災害で市町村民税が全額免除された世帯/保護者が交通事故で死亡または重度の後遺障害となり生活に困窮している世帯/留学を許可された生徒。ただし授業料の減免は、就学支援金制度等の対象外の世帯で、保護者等の失職・倒産などにより家計が急変し納入が困難となった場合が対象。 | 申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて在学する学校に提出する。問い合わせ先は在学する学校、または教育庁財務課財務管理係(025-280-5590)。 |
| 岐阜県 | 就学支援金制度の対象とならない生徒で、経済的な理由により学資の支弁が困難な生徒に、授業料について全額または半額の免除を行っている。具体的な要件や所得の基準は、読んだページには書かれていなかった。 | 読んだページには申請の窓口の記載がなかった。収入が大きく減った世帯向けの案内(PDF)へのリンクがある。 |
| 福岡県 | 就学支援金制度・高校生等新修学支援金の対象外の生徒で、特別の事由があると認められるとき、授業料及び受講料を減免できる。事由は、児童福祉施設(母子生活支援施設を除く)への入所/就学援助を受けている/児童扶養手当の支給を受けている(支給額により該当しない場合がある)/所得税を納付していない/市町村民税を納付していない、または均等割のみを納付している/国民年金の保険料の全額免除/天災その他不慮の災害/外国の高等学校への留学の許可/就学支援金の支給上限単位数を超えて履修するため/学年の中途入学で入学月の就学支援金が支給されないため/やむを得ない事由で支給期間を超えて在籍するため/保護者等の失職・離職等による家計の急変、の12項目。 | 在籍する学校の事務室(申請が必要)。 |
| 三重県 | 高等学校等就学支援金制度と学び直し支援制度の対象とならない人が対象。免除は、生活保護を受ける保護者と同一世帯の生徒/保護者等が道府県民税所得割と市町村民税所得割を課されない生徒/親権者がともに死亡または行方不明等で不在の生徒/児童福祉施設(養護施設)に入所している生徒/災害等で居住する家屋が半壊または半焼以上の損害を受けた世帯の生徒。減額は、保護者等の道府県民税所得割と市町村民税所得割の合算額が8万5500円未満の生徒(定時制の生徒は免除)。 | 読んだページには申請先の記載がなかった。ページの問い合わせ先は、県教育委員会事務局教育財務課修学支援班。 |
| 千葉県 | 所得制限等により就学支援金(家計急変支援制度を含む)の対象外となった人のうち、経済的な理由等で授業料の納付が困難と認められる人。1号は住家等の災害、2号は生活保護、3号は父(母)子家庭・交通遺児家庭などで困窮している人、4号は2号・3号に準ずる程度に困窮している人(世帯の収入が著しく減少した場合を含む)。1号・2号は全額免除。3号・4号は、世帯全体の所得を認定基準額で割った値が1.0以下なら全額、1.0超1.2以下なら半額。実際の額は居住地、世帯構成員の年齢、人数などで異なるとページにある。 | 担任の先生か学校の事務室に申し出る。 |
| 茨城県 | 世帯構成に応じて基準額を設定している。生活保護を受けるに至ったとき/災害・傷病・失業・生業不振その他の理由により著しく生活困難となったと認められるとき/その他、教育委員会規則で定めるところにより免除する必要があると認められるとき。授業料・受講料の免除は、就学支援金の支給対象となる人には当たらない。 | 在学する学校の事務室(随時受付)。免除は決定があった日の翌月から。提出書類は世帯の状況で異なり、学校の事務室に確かめる。 |
| 山口県 | 全額免除は、生活保護を受けている人、または道府県民税・市町村民税が非課税、もしくは所得割額が非課税の世帯。半額免除は、道府県民税・市町村民税の所得割額が16,700円(定時制は83,300円)以下の世帯。全額または半額免除は、失業・倒産などで学資の負担が困難と認められる世帯と、天災等(火災・地震等)によるり災世帯。就学支援金の対象で授業料を納める必要のない人は対象外。 | 申請が必要。書類などは各学校へ問い合わせる。県の問い合わせ先は教育政策課。 |
| 熊本県 | 高等学校等就学支援金制度の対象外の生徒で県の授業料減免基準を満たす場合と、家計急変世帯の場合に減免する。対象外の例は、在学期間が国の定める期間(全日制36月、定時制・通信制48月)を超える場合と、定時制・通信制で支給上限単位数(年間30単位・通算74単位)を超えて履修する場合。家計急変の例は、保護者の失職・死亡・離婚等の理由がその年の1〜12月に発生し当面の収入確保の手段を失った世帯と、災害等で著しい損失が発生し所得見込から損失額を控除した額が基準額未満になる世帯。いずれも「適用できることがあります」という書き方。 | 世帯状況によって異なるため、在学する県立学校に問い合わせる。県の問い合わせ先は学校人事課。 |
| 長崎県 | 生活が著しく困窮し授業料の納入が困難で、かつ次の要件に当たる世帯。生活保護(生活扶助)を受けている/保護者等の市町村民税が非課税/災害で住居が半壊または半焼以上の損害を受けた/保護者等が失業等で収入がなくなった/日本国籍を有する者等や日本国籍を有すると認められない者(留学生を除く)で、在学期間が通算36月(定時制・通信制は48月)を超える、または履修単位数の合計が支給上限単位数(年間30単位、通算74単位)を超えて学び直し支援金補助金の対象とならない人(本人に責める理由がある場合を除く)/収入額が生計費の1.2倍未満の世帯(半額)。ページの要件の一部はこの表では省略している。 | 申請書は在学する学校で配り、必要事項を記入して所得・課税証明書などを添えて学校へ提出する。随時受付で、減免期間は原則として申請書を受理した月から年度末まで。定時制(単位制)は履修申込みの月のみ。問い合わせ先は各県立高校または県教育庁教育環境整備課。 |
| 群馬県 | 県立高校と県立中等教育学校後期課程に在学し、経済的な理由により授業料の納入が困難な生徒の授業料を免除する。就学支援金・高校生等臨時支援金・学び直し支援金の支給対象者は免除の対象にならない。対象者は、生徒が生活する住家が震災・風水害・火災その他の災害を受け保護者の生計が困窮している者/学習意欲を有する者で経済的理由によって授業料の納付が困難と認められる者/農業災害を受けた場合や交通遺児等、やむを得ない事情によって授業料の納付が困難と認められる者/引き続く3か月以上の休学または留学を許可された者。 | 県立高校・県立中等教育学校の事務室、または県教育委員会事務局管理課支援助成係。 |
| 島根県 | 就学支援金・専攻科修学支援金の対象とならない人は原則として授業料を納める必要があるが、減免の要件を満たし認定されれば減免になる可能性がある。ページに書かれた対象は、休学・負傷・疾病の療養その他やむを得ない理由で修業年限(全日制36月、定時制48月)を超えて在学する生徒と、教育長が定める生徒。減免は全額で、期間は毎年4月から翌年3月(年度の途中で修業年限を超えるときは申請した日の属する月の翌月から年度の3月まで)。専攻科と単位制の高校の在学者は対象外。 | 申請時期は毎年6月(7月以降に年度の途中で修業年限を超えるときは超える月の前月)。問い合わせ先は、県教育庁学校企画課運営・支援係、または在学する県立高校。 |
| 京都府 | 府立学校授業料等徴収条例に、高校の校長は、学資困難その他特別の事情があると認めた者に対し、授業料を分割して納付させ、または教育委員会の承認を得て減免することができる、とある(教育委員会は減免の額について知事と協議する)。具体的な要件や申請の方法は、読んだ条例の条文には書かれていない。 | 読んだ条例には申請先の記載がなかった。校長が認めたうえで教育委員会が承認する仕組みなので、在籍する学校に確かめる。 |
| 青森県 | 次のいずれかを満たすこと。生計困難のため修学継続が著しく困難と認められる/火災・水害等の不慮の災害を受け授業料等の納付が著しく困難と認められる/その他校長が特に免除を必要と認めた。新型コロナウイルス感染症の影響等による家計急変も対象としている。授業料の額は年額で全日制118,800円、定時制32,400円。 | 授業料(受講料)免除願に証明書類を添えて在学する学校に提出する。問い合わせ先は在籍校または県教育委員会学校施設課財務グループ。 |
| 岩手県 | 県立高校(全日制・定時制)の授業料を全額または2分の1減免する。要件は次のいずれか。東日本大震災の津波等や令和7年2月26日の強風による災害で、住居の被害などを受けた/生活保護を受給している/保護者等が不慮の災害・病気・死亡で授業料の納付が困難/これらに準ずる方で知事が経済的事情により学業の継続が困難と認めた。減免の額は全日制で月9,900円の全額または2分の1、定時制で月2,700円の全額または2分の1。 | 在学する県立高校に、減免を受けたい月分の納付期限の10日前までに申請する。問い合わせ先は在学校または県教育委員会事務局教育企画室予算財務担当。 |
| 愛知県 | 経済的な理由で学資の支弁が困難な生徒に、入学料と授業料の減免を行う。授業料は就学支援金制度の対象とならない人が対象。基準の一覧は、市町村民税の非課税または均等割のみ納付(入学料・授業料の全部)/児童扶養手当の受給(一部支給を除く)/課税総所得金額等から扶養親族の控除をした額が336,000円以下(授業料の半額)/天災その他不慮の災害/長期疾病・生業不振・失業・父母の死亡や離婚・行方不明などで学資の支弁が困難な人、その他学校長が特に必要と認める人。生活保護の高等学校等就学費の受給者は対象にならない。 | 読んだページには申請の窓口の記載がなかった。問い合わせ先は県教育委員会事務局財務施設課振興グループ。 |
| 香川県 | 規則で、就学支援金の支給を受けることができない生徒が次のいずれかに当たるとき授業料等を減免できると定める。生活保護を受けている世帯/保護者等の市町村民税が非課税・免除、または所得割額が2万円未満/ひとり親で所得割額が10万円未満/交通遺児等で教育長が定める困窮程度に当たる/児童養護施設に入所している/災害・失職・長期療養その他の特別な理由で納入が著しく困難と教育長が認めた。年度の途中で転入学・編入学した場合の前月までの授業料の免除や、休学・留学の月の免除も規則に定めている。 | 授業料(受講料)減免申請書に必要書類を添えて教育長に提出する(入学前の免除は在学中の中学校長を経由)。 |
| 佐賀県 | 就学支援金の適用の対象外(一部対象外を含む)の生徒で、県の定める基準を満たす人が対象。減免要件は次の5つ。非常災害(火災・風水害など)で生計に重大な支障が出た世帯/児童養護施設等への入所などの措置を受けている/著しい生活困窮で学資の支弁が困難と認められる世帯/在学月数が36月(定時制・通信制は48月)を超え、保護者等の市町村民税の課税所得額×6%から調整控除の額を引いた額が304,200円未満/就学支援金等の受給者で授業料が就学支援金等の額を超える。減額は、災害は家屋等の損失の程度で半額または全額、困窮は総所得金額が最低生活費以下で全額・その120%以下で半額、授業料のうち就学支援金等を超える部分を免除する区分もある。 | 在学する県立高校が申請先。学校で申請書を受け取り、要件に応じた証明書等を添えて学校へ提出する。問い合わせは在学校の事務室か、教育委員会事務局教育総務課。 |
読み方の注意
- 表の要件は、各県のページの文言を短くしたものです。審査の基準や必要書類の全体は、各県のページと在学校の事務室で確かめてください。
- 鹿児島県のページは更新日が2023年8月で、新型コロナウイルス感染症に触れた記載が残っています。現在の運用は、県教育庁総務福利課か在学校に確かめてください。
- 岡山県のページは更新日が2010年4月1日、栃木県のページは2022年4月1日、岐阜県のページは2023年11月9日です。現在の運用は、各県の窓口か在学校に確かめてください。沖縄県は、2024年1月更新のページに書かれた対象と所得の数字を載せています。
- 福岡県のページは2026年5月8日更新で、減免の事由として12項目を挙げています。申請が必要で、窓口は在籍する学校の事務室です。
- 私立高校の授業料の軽減は、県ごとに別の補助の仕組みです。このページでは扱っていません。
- 広島県のページには更新日の記載がなく、減免の対象は就学支援金制度等の適用対象外の生徒に限られます。新潟県のページは2025年4月1日更新です。現在の運用は、各県の窓口か在学校に確かめてください。
- 三重県と千葉県のページには更新日の記載がありません。千葉県の表の「認定基準額」の例示額は載せていません。現在の運用は、各県の窓口か在学校に確かめてください。
- 山口県のページは2021年11月1日更新、熊本県のページは2020年8月1日更新で、古い可能性があります。茨城県と長崎県のページには更新日の記載がありません。現在の運用は、各県の窓口か在学校に確かめてください。熊本県のページは、減免を「適用できることがあります」と書いています。
- 群馬県のページは2025年6月20日更新、島根県のページには更新日の記載がありません。島根県のページが載せている減免は、読んだ範囲では修業年限を超えた生徒向けのものと教育長が定める生徒で、家計急変の減免は同じページには書かれていませんでした。京都府は条例の条文で、運用の基準は読めていません。
- 青森県のページは2021年7月21日更新、愛知県のページは2021年3月31日更新で、古い可能性があります。岩手県のページは令和8年1月27日更新で、災害の欄は東日本大震災と令和7年の強風災害に限った記載です。香川県は規則の条文で、運用の基準は読めていません。現在の運用は、各県の窓口か在学校に確かめてください。
- ほかの県の扱いは、このサイトでは確認できていません。定めが無いという意味ではなく、読んだ範囲に無かったという意味です。
このページの範囲。県の公式ページの記載を整理しました。個別の世帯が減免の対象になるか、免除額がいくらになるかは判断しません。在学している県立高校の事務室に確かめてください。
よくある質問
県立高校の授業料の減免は、就学支援金とどちらが先ですか
岡山県を除く12県のページは、授業料は就学支援金などが先に適用され、減免の申請の対象になるのは、それらを受けられない人だと書いています。岡山県のページは、授業料無償化の開始後も減免は従前どおり続くと書いています。
保護者が失職したとき、県立高校の授業料の減免を受けられますか
埼玉県のページは、保護者の失職・転職により家計が急変した場合を免除要件の一つに挙げています。神奈川県のページは、失職等による家計急変で、県民税と市町村民税の所得割額の合算が一定の額未満になる場合を全額免除としています。栃木県のページは、「生活保護を受けている者に準ずる状況」の説明で、失職・倒産などによる家計急変が別に定める世帯所得基準額以下となる場合を挙げています。沖縄県のページは、専攻科に当たる生徒について、失職・倒産等の家計急変を挙げています。新潟県のページは、授業料の減免は就学支援金制度等の対象外の世帯で、保護者等の失職・倒産などにより家計が急変した場合が対象だと書いています。広島県のページは、保護者等が傷病・失業などで収入が得られなくなったり著しく減ったりした場合を、全額または半額の免除の対象に挙げています。福岡県のページは、減免の事由の一つに保護者等の失職・離職等による家計の急変を挙げています。福島県・鹿児島県・岡山県・岐阜県のページの読んだ範囲には、失職を挙げた記載は確認できませんでした(岡山県は「年度途中で家計が急変した場合」の対応に触れています)。対象になるかどうかは、在学している県立高校の事務室で確かめてください。