このページでわかること
- 扱う言葉: 転学・転入学・編入学・転籍・再入学・原級留置・休学・退学の8語を、公式の言い方で並べています。
- 出典: 語ごとに、学校教育法施行規則・文部科学省・県の規則など開いて確かめた資料のリンクと確認日を付けています。
- 注意: 言葉の意味は県や学校で少しずつ違います。個別のケースがどれに当たるかは、この用語集からは決まりません。
転校や高校に戻る話では、似た言葉が混ざりやすくなります。ここでは、国の法令と文部科学省の説明で言い方が確かめられた言葉は条文や説明の原文のまま、県ごとに分かれる言葉は確認できた県の規則を例に載せています。
8語の一覧
| 言葉 | 意味 |
|---|---|
| 転学 | いま高校に在籍している生徒が、別の高校へ移ること。 |
| 転入学 | 県の案内で、転学の受け入れ側から見た呼び方として使われる言葉。条文の見出しには出てきません。 |
| 編入学 | いま高校に在籍していない人が、第1学年の途中または第2学年以上に入ること。 |
| 転籍 | 全日制・定時制・通信制の課程の間で移ること。 |
| 再入学 | 退学した人が、もと在学していた高校に入り直すこと。国の施行規則には出てこず、県の規則や案内で定められています。 |
| 原級留置 | 進級や卒業に必要な課程を修了できず、同じ学年にとどまること。 |
| 休学 | 在籍したまま、一時的に学校を離れること。校長の許可が要る。 |
| 退学 | 在籍そのものをやめること。校長の許可が要る。 |
転学
いま高校に在籍している生徒が、別の高校へ移ること。
学校教育法施行規則 第92条第1項は、「他の高等学校に転学を志望する生徒のあるときは、校長は、その事由を具し、生徒の在学証明書その他必要な書類を転学先の校長に送付しなければならない。転学先の校長は、教育上支障がない場合には、転学を許可することができる。」と定めています。
関連するページ: 転入学の手続きの順番の比較、転入学が認められる条件の比較
転入学
県の案内で、転学の受け入れ側から見た呼び方として使われる言葉。条文の見出しには出てきません。
学校教育法施行規則の第91条・第92条に「転入学」の語はありません(第92条第2項に「転入することができる」とあります)。宮城県の手引きは、転入学を、いま高校に在籍している生徒が、ほかの高校の相当する学年に学籍を移すことと説明しています。用語の分け方は県で少しずつ違うため、移りたい県の資料の言葉で確かめてください。
関連するページ: 転入学が認められる条件の比較、都道府県別の公開状況
編入学
いま高校に在籍していない人が、第1学年の途中または第2学年以上に入ること。
文部科学省は、編入学を「異なる種類の学校や外国からの帰国者等が、第1学年当初の入学時期以外の時期又は第2学年以上に入学すること」と説明しています。学校教育法施行規則 第91条は、入学を許可される者について、次のように定めています。「第一学年の途中又は第二学年以上に入学を許可される者は、相当年齢に達し、当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認められた者とする。」
関連するページ: 転入学・編入学の受付時期の一覧、都道府県別の公開状況
転籍
全日制・定時制・通信制の課程の間で移ること。
学校教育法施行規則 第92条第2項は、「全日制の課程、定時制の課程及び通信制の課程相互の間の転学又は転籍については、修得した単位に応じて、相当学年に転入することができる。」と定めています。転学と転籍の言い分けは、条文からは読み取れません。
関連するページ: 転入学の手続きの順番の比較、法令が決めていること
再入学
退学した人が、もと在学していた高校に入り直すこと。国の施行規則には出てこず、県の規則や案内で定められています。
学校教育法施行規則の第91条・第92条に「再入学」の語はありません。青森県の県立学校管理規則 第十七条第二項は、退学した人が2年以内に再入学を願い出たとき、校長は退学時の学年以下の学年への入学を許可できると定めています。期限の年数は県によって、1年、2年、記載なしに分かれます(県ごとの比較は退学後に同じ高校へ戻る期限の書き方)。
関連するページ: 退学後に同じ高校へ戻る期限の書き方、都道府県別の公開状況
原級留置
進級や卒業に必要な課程を修了できず、同じ学年にとどまること。
文部科学省の審議のまとめの抜粋では、一定の課程の修了を進級・卒業の要件とする考え方を「課程主義」と呼び、その例に「制度としての原級留置」を挙げています。高等学校については「履修の成果を確認して単位の修得を認定する制度が採られ、また原級留置の運用もなされて」いると書いています。何を満たせば原級留置になるかは、この資料には書かれていません。
関連するページ: 高校の原級留置(留年)の扱い、法令が決めていること、都道府県別の公開状況
休学
在籍したまま、一時的に学校を離れること。校長の許可が要る。
学校教育法施行規則 第94条は、「生徒が、休学又は退学をしようとするときは、校長の許可を受けなければならない。」と、休学と退学を同じ条で定めています。休学できる期間の上限や戻り方は、県や学校の規則で決まります(県の規則の違い)。
関連するページ: 休学できる期間の上限は県の規則でどう違うか、都道府県別の公開状況
退学
在籍そのものをやめること。校長の許可が要る。
退学も休学と同じく、学校教育法施行規則 第94条で校長の許可が要ると定められています。休学との違いは、在籍が続くかどうかです。退学した後に高校へ入り直す道は、同じ学校なら再入学、在籍していない状態から入るなら条文上は編入学として読めます(休学・退学の違いと、退学後に戻る道)。
関連するページ: 高校を退学するときの手続きとお金、休学・退学の違いと、退学後に戻る道、転入学の手続きの順番の比較
支援金まわりの言い換え(就学金・就学給付金・新制度・旧制度)
高校の学費の支援では、略した言い方や改正の前後を指す言い方が使われます。読者が使う言い方と、文部科学省の案内にある正式な制度名、詳しい説明のページを対応させました。
| よく使われる言い方 | 正式な制度名・意味 | 詳しく読むページ |
|---|---|---|
| 就学金 | 高等学校等就学支援金(授業料を支える制度。返還は不要)を略した言い方として使われます。 | 就学金と奨学金の違い |
| 就学給付金 | 高校生等奨学給付金(授業料以外の教育費を支える給付。返還は不要)を指していることが多い言い方です。 | 就学支援金と就学給付金の違い |
| 奨学金 | ふつうは返済が必要な貸与型を指す言葉です。金額や要件は事業ごとに異なります。 | 就学金と奨学金の違い |
| 旧制度・新制度 | 文部科学省が就学支援金の改正の前後を区別する呼び方です。令和8年3月までが旧制度、4月からが新制度です。 | 就学支援金の新制度と旧制度の違い |
よくある質問
転学と転籍は、同じ意味ですか
条文からは区別を読み取れません。学校教育法施行規則 第92条第2項は、全日制・定時制・通信制の課程相互の間の「転学又は転籍」について、修得した単位に応じて相当学年に転入できると定めています。ここでは「転学又は転籍」と並べて書かれていますが、2つの語の言い分けは条文に書かれていません。移りたい県の資料の言葉で確かめてください。転学と転籍の項に条文の原文があります。
休学と退学は、何が違いますか
どちらも、しようとするときは校長の許可が要ると、学校教育法施行規則 第94条が同じ条で定めています。違いは、在籍が続くかどうかです。休学は在籍したまま一時的に学校を離れることで、退学は在籍そのものをやめることです。休学できる期間の上限や戻り方は、県や学校の規則で決まります。休学と退学の項、休学・退学の違いと、退学後に戻る道で読めます。
このページの範囲。言葉の意味と出典を整理するページです。自分のケースがどの言葉に当たるか、受け入れてもらえるかは、在籍している高校と、移りたい高校または県の教育委員会に確かめてください。法令の全体は法令が決めていること、手続きの順番は転入学の手続きの順番の比較、県ごとの公開状況は都道府県別の公開状況にあります。