就学支援金と奨学給付金の違いは、支える費用です。就学支援金は授業料、高校生等奨学給付金は授業料以外の教育費を支える別々の制度で、申込みも別です。学び直し支援金とは、高校等を中途退学した後、再び高校等で学び直す人の授業料を、就学支援金の支給期間(通算36月、定時制・通信制は48月)が終わった後も、卒業までの最長12月(定時制・通信制は最長24月)支える制度です。就学支援金は在学中の授業料を支える別の制度で、学び直し支援金はその期間が終わった後を続けて支えます。区分と金額は学び直し支援金とはにあります。
このページでわかること
- 就学支援金と奨学給付金: 授業料を支えるか、授業料以外の教育費を支えるかが違い、別々に申し込みます。
- 就学支援金と学び直し支援金: 支える期間と対象の人が違います。学び直し支援金は、就学支援金が使える期間が終わった後に続けて授業料を支えます。
- 転学・休学・国籍・在留資格との関係: 転学したときの支給期間の数え方、休学中の扱い、対象外になったときの経過措置を文部科学省の資料で確かめています。
高校の学費を支える公的な仕組みは1つではありません。「就学支援金」「学び直し支援金」「高校生等奨学給付金」という名前が別々に出てきますが、対象になる費用も、決まり方も別です。確認できた範囲で区別します。学校を続ける場合の基準は法令が決めていること、移る場合の受入れの機会は東京都立高校の転学・編入学で確認できます。
就学支援金と奨学給付金の違い
就学金と奨学金の違い
返済が要るかどうかで分かれます。就学支援金と奨学給付金は返還不要で、貸与型の奨学金は返還が必要です。
- 就学支援金(「就学金」と略されることがあります): 授業料を支える制度で、返還は不要です。
- 奨学給付金: 授業料以外の教育費を支える給付で、返還は不要です。
- 貸与型の奨学金: 地方公共団体等が行う事業で、返還が必要です。金額や要件は事業ごとに異なります。
奨学給付金と就学支援金の違い
違いは、支える費用です。就学支援金は授業料、奨学給付金は授業料以外の教育費を支え、どちらも返還は不要です。
- 申請者: 就学支援金は入学する(在籍する)高校等から配られる書類で申請します。奨学給付金は保護者が、お住まいの都道府県または学校に申し込みます。
- 時期: 就学支援金は4月から(在校生は「確認」、新入生は「認定」)。奨学給付金は新入生が4〜6月に一部早期支給の申請ができ、通常の開始時期は都道府県ごとに異なります。
- 使い道: 就学支援金は授業料、奨学給付金は教科書費・教材費・通学用品費などです。
- 返済: どちらも返還は不要です。
就学支援金と就学給付金の違い
「就学給付金」は、奨学給付金(高校生等奨学給付金)を略した呼び方として使われることがあります。違いは奨学給付金と就学支援金の場合と同じで、授業料を支えるのが就学支援金、授業料以外の教育費を支えるのが奨学給付金です。
- 申請者: 就学支援金は在籍校から配られる書類で、奨学給付金は保護者が都道府県または学校に申し込みます。別々の申込みです。
- 時期: 就学支援金は4月から。奨学給付金は都道府県ごとに異なります。
- 使い道: 就学支援金は授業料、奨学給付金は授業料以外の教育費です。
- 返済: どちらも返還は不要です。
「就学金」「就学給付金」と略して検索される制度は、この2つのどちらかを指していることが多く、正式名称は高等学校等就学支援金(授業料)と高校生等奨学給付金(授業料以外)です。「奨学金」は、ふつう返済が必要な貸与型を指す言葉として使われます。文部科学省は、地方公共団体(都道府県・市区町村)等が行う高校生等への奨学金について、「貸与・給付する制度」で、事業ごとに金額や要件が異なると案内しています。就学支援金と奨学給付金は返還不要、貸与型の奨学金は返還が必要という点が違います。貸与型の返し方は事業ごとに決まるため、借りる先の案内で確かめてください。
名前が似ていますが、就学支援金は授業料、奨学給付金は授業料以外の教育費を支える別の制度です。別々に申し込む必要があります。
| 比べる点 | 就学支援金 | 高校生等奨学給付金 |
|---|---|---|
| 支える費用 | 授業料 | 教科書費、教材費、学用品費、通学用品費、入学学用品費、教科外活動費、通信費など、授業料以外の教育費 |
| 所得による区分 | 令和8年4月1日施行で所得制限が撤廃されました。 | 世帯の所得区分により年額32,300円〜152,000円です。 |
| お金の受け取り | 学校設置者(都道府県や学校法人など)が、生徒本人に代わって受け取り、授業料に充てます。 | 返還不要の給付金です。 |
| 申請先 | 入学する高校等から配られる書類で申請します。手続きの方法・提出先・提出期日は学校や都道府県によって異なります。 | 保護者が、住んでいる都道府県または学校に申し込みます。手続きや開始時期は都道府県ごとに異なります。 |
就学支援金の新制度と旧制度の違い(令和8年3月まで・4月から)
「新制度」「旧制度」は、文部科学省が就学支援金の改正の前後を区別する呼び方です。「高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律」は令和8年3月31日に成立し、令和8年4月1日に施行されました。令和8年3月までの制度が旧制度、4月からの制度が新制度です。
| 比べる点 | 旧制度(令和8年3月まで) | 新制度(令和8年4月から) |
|---|---|---|
| 所得制限 | あり | 撤廃(所得上限なし) |
| 私立高校(全日制)の支給上限額 | 新制度で引き上げられた(旧制度の金額はこのページでは扱いません) | 年額457,200円 |
| 国公立高校 | 授業料相当額 | 所得制限が撤廃されたうえで、これまでどおり授業料相当額 |
| 新制度の対象外になる外国籍の生徒など | ― | 令和8年3月31日以前から在籍している在校生は、経過措置で、所得に応じて旧制度と同等の水準の支援を受けられます。令和8年4月1日以降の新入生は、世帯年収等の要件を満たせば別の支援(高校生等・新修学支援)の対象になります |
公立高校の支給上限額や、私立・通信制の金額は就学支援金とはの表にあります。対象外になる生徒の支援は対象になる国籍・在留資格と、対象外になったときの支援で説明しています。申請の時期や手続きは、学校や都道府県の案内に従ってください。
就学支援金と学び直し支援金の違い
どちらも授業料を支える制度ですが、支援する期間と対象の人が違います。学び直し支援金は、就学支援金が使える期間(通算36月、定時制・通信制は48月)が終わった後に、続けて授業料を支える制度です。
| 比べる点 | 就学支援金 | 学び直し支援金 |
|---|---|---|
| 正式名称 | 高等学校等就学支援金 | 高校等で学び直す者に対する修学支援 |
| 支える費用 | 授業料 | 授業料(就学支援金の支給期間が終わった後の分) |
| 支援する期間 | 通算36月(定時制・通信制は48月)の範囲内 | その後、卒業までの最長12月(定時制・通信制は最長24月) |
| 対象になる人 | 高校等に在学する生徒(受給資格を満たす場合) | 高校等を中途退学した後、再び高校等で学び直す人 |
| 実施する主体 | 学校設置者が生徒に代わって受け取り、授業料に充てます | 公立・私立高校等は都道府県、国立高校等は国 |
3つの支援の比較:対象・返済の有無・申請先・時期
就学支援金・学び直し支援金・高校生等奨学給付金を、対象費目、返済の有無、申請先、申請の時期で並べました。提出先・書類・提出期日は学校や都道府県で異なると文部科学省のQ&Aに書かれているため、自分の場合は在籍校または都道府県で確認してください。
| 名称 | 対象費目 | 返済の有無 | 申請先 | 申請の時期 | 支給額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 就学支援金 | 授業料 | 貸与ではなく「支給」と案内されています | 入学する(在籍する)高校等から申請書類が配られ、提出先は学校や都道府県で異なります。日本国籍の場合はオンラインでも申請できます | 4月から。在校生は「確認」、新入生は「認定」の申請です。支給は申し込みのあった月から始まるのが原則です | 令和8年4月1日施行で所得制限が撤廃されました。支給上限額は課程・設置者ごとに年額6,240円〜457,200円です(詳しくは下) |
| 学び直し支援金 | 就学支援金の支給期間が終わった後の授業料 | 貸与ではなく「支給」と案内されています。返還の定めは、国の資料からは確認できていません | 学校を通して申請します(東京都の例)。実施主体は都道府県(国立高校等は国)です | 国の資料に月の定めは見当たりません。学校の申請案内で確認します | 区分により異なります(詳しくは下) |
| 高校生等奨学給付金 | 教科書費、教材費、学用品費、通学用品費、入学学用品費、教科外活動費、通信費など、授業料以外の教育費 | 返還不要の給付金です | 保護者が、お住まいの都道府県または学校に申し込みます。就学支援金とは別々に申し込みます | 新入生は4〜6月に一部早期支給の申請ができます。通常の手続きの開始時期は都道府県ごとに異なります | 世帯の所得区分により年額32,300円〜152,000円(詳しくは下) |
場面別:転校する・休学する・中退して学び直すとき
家庭でよくある3つの場面ごとに、3つの支援のうち国の資料に書かれていることを並べました。資料に書かれていない欄は「確認できていません」とし、推測で埋めていません。自分の場合の扱いは、在籍校と都道府県で確かめてください。
| 場面 | 就学支援金 | 高校生等奨学給付金 | 学び直し支援金 |
|---|---|---|---|
| 転校する | 受給資格がいったん消滅するため、転校先で改めて受給資格認定申請をします(東京都の案内)。支給期間は通算で数えます(手続き) | お住まいの都道府県または学校への申し込みが必要です。就学支援金とは別々に申し込みます(申請先) | 対象は、高校等を中途退学した後に再び学び直す人です(詳しくは下) |
| 休学する | 休学中に支給を止めたい場合は、支給停止の申出を学校に出します。出さない場合は、休学中の支給額は0円として計算され、復学後の残りの期間は休学分が差し引かれます(数え方) | 休学したときの扱いは、読んだ国の資料には書かれておらず、確認できていません | 対象は、高校等を中途退学した後に再び学び直す人です。休学の場合の扱いは確認できていません |
| 中退して学び直す | 支給期間(全日制は36月、定時制・通信制は48月)の中で支給されます。全日制から通信制へ入り直す場合の計算例があります(数え方) | 退学・再入学したときの扱いは、読んだ国の資料には書かれておらず、確認できていません | 就学支援金の支給期間を超える分について、卒業までの最長12月(定時制・通信制は最長24月)を支給する制度です(詳しくは下) |
学び直し支援金とは
学び直し支援金の対象・支給期間・申請時期
- 対象: 高校等を中途退学した後、再び高校等で学び直す人で、在学した期間が通算36月を超える人です。
- 支給期間: 就学支援金の支給期間が終わった後、卒業までの最長12月(定時制・通信制は最長24月)です。
- 申請時期: 国の資料に月の定めは見当たりません。学校から配付される申請案内で、学校を通して申請します(東京都の例)。
正式名称は「高校等で学び直す者に対する修学支援」です。高校等を中途退学した後、再び高校等で学び直す人に対して、都道府県が、就学支援金の支給期間が終わった後も、卒業までの最長12月(定時制・通信制は最長24月)、授業料の支援を継続して支給する場合に、国が都道府県へ経費を補助する制度です。事業自体は平成26年度から続いていますが、令和8年度から対象区分と金額の仕組みが変わりました。
令和8年度の対象区分と金額(上限)
| 区分 | 所得制限 | 支給額(年額上限) |
|---|---|---|
| ①就学支援金新制度対象者(日本国籍・特別永住者等) | 所得制限なし | 337,200円を上限として支給 |
| ②就学支援金新制度の対象外となる外国籍または外国人学校の生徒(令和8年4月以降に新たに学び直し支援を受ける者。留学生を除く) | 年収910万円未満世帯の生徒等 | 118,800円を上限として支給 |
| ③就学支援金新制度の対象外となる外国籍または外国人学校の生徒(令和8年3月末に学び直し支援を受けていた者。留学生を含む) | 世帯年収に関わらず | 118,800円を上限として支給 |
対象になるのは、高等学校等に在学した期間が通算して36月を超える人です。ただし、就学支援金の在学期間の要件以外の受給資格は満たしている必要があります。実施主体は、公立・私立高校等は都道府県、国立高校等は国です。就学支援金の対象になる国籍・在留資格は、就学支援金の節に載せています。
令和7年度までの学び直し支援金。令和7年度は、区分①(日本国籍・特別永住者等)にも所得制限がありました。年収910万円未満の世帯が対象で、上限は118,800円です(私立高校等に通う年収590万円未満の世帯は297,000円)。令和8年度から区分①は所得制限が撤廃され、337,200円に変わりました。費用負担も、これまでの国10/10負担から、国3/4・都道府県1/4へ変わっています。
実際の手続き(東京都の例)
受給資格がある場合、学校から「学び直し支援金の申請案内」が配付されます。都の窓口へ直接書類を提出することはできず、必ず学校を通します。
県別の申請の窓口:公立と私立(13都道府県)
学び直し支援金は、公立は県の教育委員会、私立は県の私学担当課が実施主体で、申請はどの県も在学校を通す形が公式ページに書かれています。次の13都道府県について、公式ページに書かれている窓口を並べました。残りの県はこのサイトが順に確認して追加します。
| 都道府県 | 公立 | 私立 | 注記 |
|---|---|---|---|
| 青森県 | 在学する県立高校に申請書類を提出。県教育委員会学校施設課が担当 公式ページ | このサイトでは公式ページを確認できていません(窓口がないという意味ではありません) | ページの更新日は2026年3月10日で、令和8年度の制度内容は国で協議中のため確定後に案内すると記載。 |
| 東京都 | このサイトでは公式ページを確認できていません(窓口がないという意味ではありません) | 在学する私立高校等を通じて申請。書類を都の窓口へ直接出すことはできない。問い合わせは東京都私学就学支援金センター(03-6743-5011、土日祝・年末年始を除く9:15〜17:00) 公式ページ | 都内の私立高校等が対象のページ。同じ都の授業料軽減助成は別の事業。 |
| 滋賀県 | 在学する県立高校で申請書類を配布・提出。問い合わせは在学校の事務室、または県教育委員会事務局教育総務課修学支援係 公式ページ | このサイトでは公式ページを確認できていません(窓口がないという意味ではありません) | ページの更新日は2026年7月9日。ページ内の支給限度額は令和8年度の国の資料と異なって見えるため、金額は本表に写していない。 |
| 長野県 | このサイトでは公式ページを確認できていません(窓口がないという意味ではありません) | 在籍または入学予定の私立高校等に問い合わせ。県の窓口は県民文化部県民の学び支援課(026-235-7058)。学校が代理受領して授業料に充てる 公式ページ | 私立向けのページ。公立は別の窓口になるが、このサイトでは確認していない。 |
| 沖縄県 | 入学する県立高校へ問い合わせ。県の窓口は教育庁教育支援課(098-866-2711)。学校が代理受領して授業料に充てる 公式ページ | このサイトでは公式ページを確認できていません(窓口がないという意味ではありません) | 県立高校向けのページ。ページの更新日は2026年8月12日。 |
| 北海道 | 申請の窓口は在学する学校。道立高校は所管の教育局、市町村立高校は道教育委員会の高校教育課学校制度係が、学校以外の問い合わせ先とされている 公式ページ | このサイトでは公式ページを確認できていません(窓口がないという意味ではありません) | 道教育委員会のページは、学び直し支援金を「平成26年4月1日以降に再び入学した生徒の授業料負担を支援する制度」とし、詳しくは学校へ問い合わせるよう書いている。私立は別の担当課になるが、このサイトでは学び直し支援金の窓口を確認していない。 |
| 鹿児島県 | 在学する学校を通じて申請。県立は各高等学校、県の窓口は教育庁総務福利課経理係(099-286-5193)。市立は各高等学校と各市教育委員会 公式ページ | 在学する学校を通じて申請。私立は各学校法人、県の窓口は県庁学事法制課私立学校係(099-286-2146) 公式ページ | 県のページは、学び直し支援金を、中途退学後に再び学ぶ人へ就学支援金の支給期間後も卒業までの最長12月(定時制・通信制は最長24月)支給する制度と説明。電話番号はページ末尾の問い合わせ先の表のもの。 |
| 神奈川県 | 学校から申請書類を受け取り、学校が定める期限までに学校へ提出。市立学校は一部書類が異なるため、在学する学校または県の問い合わせ先に確認。ページの所管は教育局行政部財務課 公式ページ | このサイトでは公式ページを確認できていません(窓口がないという意味ではありません) | 公立向けのページ(更新日は2026年8月5日)。私立は別の担当課になるが、このサイトでは学び直し支援金の窓口を確認していない。 |
| 岩手県 | 在学する学校に申請(全て紙による申請)。詳しくは在学校の事務室へ。ページの問い合わせ先は県教育委員会事務局教育企画室予算財務担当 公式ページ | このサイトでは公式ページを確認できていません(窓口がないという意味ではありません) | 公立高校向けのページ。ページの更新日は令和6年3月13日で、令和8年度の制度変更は反映されているか確認できないため、金額・所得要件は本表に写していない。 |
| 宮城県 | 申請手続きなどの詳細は、在学している各高等学校に問い合わせると記載。県の問い合わせ先は高校財務・就学支援室就学支援班 公式ページ | このサイトでは公式ページを確認できていません(窓口がないという意味ではありません) | 県立高校向けのページ。学び直しへの支援金は、このページの就学支援金の説明の中で短く触れられている。私立は別の要綱があるが、このサイトでは窓口を確認していない。 |
| 岐阜県 | このサイトでは公式ページを確認できていません(窓口がないという意味ではありません) | 申請等の手続きは学校を通じて行うと記載。ページの問い合わせ先は私学振興課(管理調整係) 公式ページ | 私立高校生等への支援をまとめたページ。学び直し支援金の専用ページへのリンクは確認できなかった。公立は別の窓口になるが、このサイトでは確認していない。 |
| 大阪府 | このサイトでは公式ページを確認できていません(窓口がないという意味ではありません) | 在籍する私立高校等を通じて申請。学校の事務室で申請書等を受け取る。問い合わせは大阪府教育庁私学課 高等学校授業料支援担当(06-6941-0351)。申請手続きの問い合わせ先は在学している学校 公式ページ | 大阪府内の私立高校等(就学支援金の支給対象校)が対象のページ。公立は別の窓口になるが、このサイトでは確認していない。 |
| 静岡県 | 入学・在学する高等学校(事務室)に問い合わせ。学び直しへの支援として、中途退学後に再び学ぶ人へ就学支援金の支給期間の後に最長12月(定時制・通信制は最長24月)支給する制度が書かれている 公式ページ | このサイトでは公式ページを確認できていません(窓口がないという意味ではありません) | 県教育委員会の高校生等の修学支援のページ(更新日は2025年12月12日)。公立・私立の区別は書かれておらず、問い合わせ先は在学する高校の事務室とされている。私立の担当課の窓口は、このサイトでは確認していない。 |
自分が受給できるかどうかは、在籍校にご確認ください。このサイトは区分の見分け方までを整理するもので、個別の該当・不該当を判定しません。
就学支援金とは
正式名称は「高等学校等就学支援金」です。就学支援金は在学期間の要件(通算36月、定時制・通信制は48月)の範囲内で授業料を支援します。学び直し支援金は、その期間が終わった後も授業料の支援を続ける別の制度で、対象区分・所得制限・支給額は就学支援金とは独立して決まります。原級留置(留年)で在学が長くなるときの法律の書き方は高校の原級留置(留年)の扱いにあります。
所得制限は撤廃されました(所得上限なし)。支給額は課程・設置者(国立・公立・私立)ごとに上限が決まっています。
| 課程 | 国立 | 公立 | 私立 |
|---|---|---|---|
| 全日制等 | 115,200円 | 118,800円 | 457,200円 |
| 定時制 | (国立に定時制課程は無し) | 32,400円 | 457,200円 |
| 通信制 | (国立に通信制課程は無し) | 6,240円 | 337,200円 |
支給上限額の表の読み方の例
上の表の「上限額」は、学校の授業料から差し引かれる支援の最大の額です。授業料がこれより高いと、超えた分が自己負担になります。次の3つは、表の読み方を示すための計算例です。例2・例3の授業料は説明用に置いた仮の数字で、実在の学校の授業料ではありません。支給上限額は表の値(令和8年度・年額)を使っています。
| 例 | 学校の種類 | 授業料(年額) | 就学支援金 | 本人(保護者)の負担 | 読み方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 例1 | 公立の全日制 | 公立の授業料は、上限額と同じ年額118,800円 | 118,800円 | 0円 | 公立の全日制・定時制・通信制は授業料相当額が支給される、と文部科学省のQ&Aに書かれています。 |
| 例2 | 私立の全日制 | 年500,000円(仮) | 457,200円(上限額) | 42,800円 | 授業料が上限額を上回る分は、生徒本人(保護者)が支払います。 |
| 例3 | 私立の通信制 | 年400,000円(仮) | 337,200円(上限額) | 62,800円 | 通信制は全日制より上限額が低く、同じ授業料でも差額の出方が変わります。 |
自分が支給の対象になるか、いくら支給されるかは、この計算例からは決まりません。学校の授業料の定め方や、新制度の対象外となる場合の経過措置によって変わります。支給の可否や手続きは、在籍している(入学する)高校、または学校所在地の都道府県の窓口に確認してください。
都道府県独自の上乗せ補助
就学支援金は国の制度ですが、都道府県が独自に上乗せする補助制度を設けている場合があります。上乗せの有無・金額・所得要件は都道府県ごとに異なります。
| 都道府県 | 制度名 | 確認日 |
|---|---|---|
| 東京都 | 私立高等学校等授業料軽減助成金 | 2026-09-25 |
| 大阪府 | 私立高等学校等授業料支援補助金 | 2026-09-27 |
| 神奈川県 | 学費補助金 | 2026-09-27 |
| 愛知県 | 私立高等学校等の授業料・入学金補助 | 2026-10-14 |
| 埼玉県 | 父母負担軽減事業補助金 | 2026-10-14 |
| 千葉県 | 私立高等学校等授業料減免制度(経過措置) | 2026-10-14 |
| 兵庫県 | 兵庫県私立高等学校等入学金支援 | 2026-10-14 |
| 広島県 | 授業料等軽減補助金制度 | 2026-10-15 |
| 三重県 | 入学金補助金 | 2026-10-15 |
| 長野県 | 私立高等学校授業料等軽減事業補助金 | 2026-10-15 |
| 京都府 | 私立高等学校あんしん修学支援事業 | 2026-10-15 |
| 福岡県 | 私立高等学校等学校納付金軽減補助金 | 2026-10-15 |
| 北海道 | 私立高等学校等授業料軽減制度 | 2026-10-15 |
| 鹿児島県 | 私立高等学校授業料軽減費補助 | 2026-10-15 |
例えば東京都は、国の就学支援金に加えて「私立高等学校等授業料軽減助成金」という独自の制度を設けています。都の助成金の上限額は年43,800円で、国の就学支援金と合算した上限は年501,000円になります。都の助成金だけを申請する場合は所得要件がなく、就学支援金の受給資格を有する生徒の保護者が対象です。(保護者等と生徒が東京都内に住所を有していることなど、居住要件があります。)
例えば大阪府は、国の就学支援金に加えて「私立高等学校等授業料支援補助金」という独自の制度を設けています。全日制高校・中等教育学校・専修学校高等課程等は、国の就学支援金等と合わせて標準授業料(年間63万円)を上限に補助されます(超過分は学校負担で保護者納付は不要)。通信制高校は1単位あたり12,030円が上限です。所得制限があり、保護者全員の課税標準額から算出した基準額の合算が一定未満(年収めやす910万円未満)であることが必要です。基準額以上や保護者が海外在住の場合は月額9,900円(通信制は1単位4,812円)の補助にとどまります。(受給月の1日時点で生徒と保護者全員が大阪府内に住所を有し、大阪府教育長が指定する「就学支援推進校」に在学していることが要件です。)
例えば神奈川県は、国の就学支援金に加えて「学費補助金」という独自の制度を設けています。授業料は国の就学支援金と合わせて年額最大48万円まで補助されます。入学金は生活保護世帯・住民税非課税世帯に最大212,000円が補助されます(他の所得帯の入学金補助額はこのページに記載がありません)。授業料の補助には所得制限がありません。入学金の補助は生活保護世帯・住民税非課税世帯が対象です。(生徒・保護者等ともに神奈川県内に住所を有していることが要件です。)
愛知県は「私立高等学校等の授業料・入学金補助」で、授業料と入学納付金の両方を所得制限なしで補助するとしています。補助上限額(年額)は、授業料が全日制457,200円・通信制337,200円・専修学校高等課程457,200円、入学納付金が全日制200,000円・通信制34,000円・専修学校高等課程170,000円です。実際の額が上限より低い場合は、実際の額が補助額になります。入学納付金は県が「本県独自に実質無償化」すると書いています。授業料・入学納付金とも所得制限は廃止されています。(県内の私立高等学校等に在籍する生徒が対象で、令和8年度から県内在住要件は廃止されました。申請は入学後に学校から案内されます)
埼玉県は、国の「高等学校等就学支援金」のほかに、「父母負担軽減事業補助金」という県の制度を設けています。補助の対象は授業料・施設費等納付金・入学金(高等学校(全日制)の場合)です。補助額は学校の種別ごとに図で示され、本文では確認できなかったため、ここには金額を書きません。リーフレットで確かめてください。所得要件があります。(生徒及び保護者が埼玉県内に在住していることが要件で、申請先は在籍する学校です)
千葉県は、国の就学支援金に上乗せしていた授業料減免制度を廃止し、令和8年度の新入生と在校生に限って経過措置を続けるとしています。経過措置では、保護者等の年収が約640万円未満の場合、就学支援金に加えて授業料相当額を全額支給するとしています。対象は、授業料が国の支給上限額(全日制等457,200円、通信制337,200円)を上回る一部の高校です。保護者等の年収が約640万円未満であることが条件です。(県内の私立高等学校等が対象で、県外の私立高校に通う場合は対象外とされています。この措置は令和10年度まで続ける予定で、制度の詳細は決まり次第、県のページで案内されます)
兵庫県は、就学支援金・奨学給付金に加えて、入学料への支援として「入学金支援」を設けています。支給限度額は年額50,000円(県内の専修学校高等課程は25,000円)です。入学料の実支払額と支給限度額の低い方が支給されます。7月1日時点で、生活保護(生業扶助)を受けている世帯、または保護者等全員の市町民税所得割額と県民税所得割額の合算がどちらも0円の世帯が対象です。(令和8年度の新入生で、7月1日時点で県内の全日制高校または専修学校高等課程に在籍し、保護者等全員が県内に住んでいることが要件です。通信制・県外の学校・在校生は対象外で、申請は入学後の7月から9月頃です)
広島県は、就学支援金に県が上乗せして助成する「授業料等軽減補助金制度」を設けています。授業料のほか、施設整備費・実習費など実質的に授業料に当たる費用と、入学時納入金(入学金・入学手続金)を軽減する制度とされています。補助の金額は、県のこのページには書かれていません。所得の条件は、県のこのページでは確認できていません。(県内の学校に通学する場合の制度で、他県の学校に通う場合は対象外とされています。問い合わせ先は広島県学事課の修学支援担当です。)
三重県は、県内の私立高等学校等の入学金について、低所得世帯向けの「入学金補助金」を設けています。入学金の2分の1(上限25,000円)が助成されます。保護者等の道府県民税所得割額と市町村民税所得割額を合算した額が8万5,500円未満であることが対象の条件です。(助成を受けるには入学する学校への申請が必要で、手続きは学校を通じて行います。広域通信制高校の場合は、入学時に保護者等が三重県内に住所を有する場合に限られます。問い合わせ先は三重県環境生活部私学課です。)
長野県は、「私立高等学校授業料等軽減事業補助金」で、授業料等を軽減した学校に補助を行っています。授業料の補助は、就学支援金の受給期間を満了した生徒(全日制は12月以内、通信制は24月以内)などが対象で、補助額(全日制・日本国籍の生徒の場合)は授業料年額(上限337,200円)から就学支援金等を差し引いた額です。入学金の補助額は24,500円です。入学金の軽減は、保護者等の年収目安が約590万円未満であることが条件です。(県内の学校法人が設置する私立高校等に在籍し、保護者等のうち1名以上が県内に住所を有することが要件です。県から家庭へ直接支給されるものではなく、手続きは学校に問い合わせます。)
京都府は、国の就学支援金の上乗せ制度として「あんしん修学支援事業」を実施しています。就学支援金と合わせた最大支援額は、生活保護世帯が年額980,000円、年収590万円未満の世帯が年額650,000円、年収590万円以上で同時在学の兄弟姉妹がいる世帯が年額559,000円と、府のページに書かれています。保護者の所得が一定の基準未満であることが条件です。年収590万円未満の区分は、地方税の課税標準額×6%から市町村民税の調整控除額を引いた額(保護者合算)が154,500円未満の場合とされています。(保護者が京都府在住で、京都府内の私立高等学校(認可校)に通学していることが条件です。申請は入学後に在籍する学校へ行います。)
福岡県は、「私立高等学校等学校納付金軽減補助金」を設けています。補助額は月額9,900円(上限)です。授業料等に充てられるため、生徒や保護者等に現金が支給されるものではないと県のページに書かれています。現行の生活基準要件として、生活保護世帯、所得税非課税世帯、道府県民税・市町村民税(所得割)非課税世帯、国民年金保険料納付全額免除世帯、児童扶養手当受給世帯、就学援助受給世帯、家計急変世帯などが挙げられています。(県内の私立高等学校等に在籍する生徒が対象で、通信制は補助対象外です。申請は在学している学校を通じて行います。県のこのページは令和8年熊本地震で被災した世帯を対象に加える案内(2026年8月7日更新)で、制度全体の案内ではありません。)
北海道は、私立高校等の月々の授業料等の負担を世帯の所得に応じて軽減する「私立高等学校等授業料軽減制度」を設けています。補助額は月額最大2,000円で、就学支援金に上乗せして補助します。保護者等の年収の目安が約590万円未満の生徒が対象です。年収は目安で、決定は道が定める所得判定基準(算定基準額)で行います。(道内の学校法人立の私立全日制・定時制高等学校、私立特別支援学校高等部、私立専修学校高等課程が対象で、通信制課程の在籍者は対象外です。補助金は道から学校設置者に支給され、生徒(保護者)へ直接支払われるものではありません。申請の窓口は各学校です。)
鹿児島県は、経済的理由により就学が困難な私立高校の生徒に、授業料の一部を軽減する「私立高等学校授業料軽減費補助」を設けています。補助額は、県のこのページでは確認できていません。生活保護の被保護者、道府県民税と市町村民税を課されない者、またはその課税額が均等割のみの者、養護施設に入所している生徒の授業料を負担している者、火災・風水害で生計に重大な支障を生じた者、そのほか特に軽減の必要があると認められる者のいずれかが対象です。(県内の私立高等学校(全日制課程)に在学し、保護者等が県内に居住していることが条件です。)
ここに挙げていない都道府県は、上乗せ補助が無いという意味ではありません。制度の有無・金額・所得要件は都道府県ごとに異なるため、お住まいの都道府県の教育委員会または私学担当窓口にご確認ください。
就学支援金の対象になる国籍・在留資格と、対象外になったときの支援
就学支援金の支給対象者は、日本国内に住所を有し、国籍・在留資格等の要件が認められた方です。日本国籍の方と、次の在留資格を持つ方が対象になります。
| 国籍・在留資格 | 対象になる条件 |
|---|---|
| 日本国籍 | Q&Aに条件の記載なし |
| 特別永住者 | Q&Aに条件の記載なし |
| 永住者 | Q&Aに条件の記載なし |
| 日本人の配偶者等 | Q&Aに条件の記載なし |
| 永住者の配偶者等 | Q&Aに条件の記載なし |
| 定住者 | 将来永住する意思があると認められた者 |
| 家族滞在 | 日本の小学校及び中学校を卒業した者であって、高校等卒業後、日本で就労して定着する意思があると認められた者 |
在留資格が上の表に載っていても、定住者と家族滞在は条件つきです。「意思があると認められた者」に当たるかどうかは、この表からは判断できません。
対象外になったときの経過措置と新しい支援
令和8年4月からの新しい就学支援金の対象外になっても、授業料の支援が受けられなくなるとは限りません。文部科学省のQ&Aは、在籍の時期で2つに分けて答えています。
| 対象外になった生徒 | 受けられる支援 |
|---|---|
| 令和8年3月31日以前から在籍している在校生 | 改正法の規定による経過措置により、所得に応じて旧制度と同等の水準の支援を受けることができます。 |
| 令和8年4月1日以降に入学した新入生 | 世帯年収等の要件を満たせば、所得に応じて「高校生等・新修学支援」の支援の対象になります。 |
新制度の対象外になる外国籍または外国人学校の生徒が、学び直し支援金でどの区分に当たるかは、学び直し支援金の対象区分の表に載せています。
自分の在留資格が上の表のどれに当たるか、対象になるかどうかは、在籍校または居住する都道府県にご確認ください。このサイトは文部科学省Q&Aの区分の整理までを行うもので、個別の該当・不該当や在留資格の手続きは判定しません。
高等専修学校(専修学校高等課程)でも就学支援金は使えるか
文部科学省の専修学校紹介ページは、専修学校高等課程を「高等専修学校」と表記している。「高等学校等」には、専修学校及び各種学校のうち高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるものが含まれる(就学支援金法第2条第5号)。文部科学省令で定めるものとして、施行規則第1条は「専修学校の高等課程」を挙げている。つまり、高等学校ではなく高等専修学校に通う場合も、就学支援金の対象になる学校の種類に入っています。専修学校の高等課程は、中学校を卒業した者などに対して教育を行う課程である(学校教育法第125条第2項)。
同時に二以上の高等学校等の課程に在学するときは、そのうちいずれか一の課程における就学について支給されます(就学支援金法第3条第1項)。二つの学校に在籍する場合の扱いは、在籍先の学校か都道府県に確かめてください。高等学校等を卒業・修了した者と、高等学校等に在学した期間が通算36月を超える者には支給されません(同法第3条第2項)。この「高等学校等」には高等専修学校も含まれるため、高等専修学校の在学期間も通算に数えられます。
金額・所得による区分・申請の時期は、令和8年度から制度が変わっています。高等専修学校の分は、在学する学校か都道府県に最新の案内を確かめてください。文部科学省の専修学校紹介ページには旧制度の所得の目安が残っているため、このページでは金額や年収の目安を載せません。ここで確認したのは、対象になる学校の種類と支給されない場合の条文までです。個々の学校が実際に対象校になっているか、申請をどこに出すかは、学校の案内で確かめてください。
支給期間はいつまでか
在学期間が通算して、全日制等は36月、定時制・通信制は48月に達するまで原則支給されます。
休学したときの数え方。休学中に支給停止の申出をしなかった場合、休学していた期間中の支給額は0円として計算されたうえで、復学後の残りの支給期間は、休学した期間を差し引いた期間になります。支給停止の申出をした場合は、申出の翌月から、復学して支給再開の申出を行った月まで支給が止まり、その期間は支給期間の計算も止めることができます。
休学・転学・再入学での支給期間の数え方(早見表)
文部科学省のQ&Aが数え方を書いている場面は、次の3つです。これ以外の場面(通信制から全日制へ移る場合など)の数え方は、読んだ資料には書かれておらず、こちらでは確認できていません。妊娠を理由に休学や転籍を考えるときの学校への通知の内容は高校生が妊娠したときの就学継続にあります。
| 場面 | 支給期間の数え方 |
|---|---|
| 休学して、支給停止の申出をしなかった | 休学中に支給停止の申出をしなかった場合、休学していた期間中の支給額は0円として計算されたうえで、復学後の残りの支給期間は、休学した期間を差し引いた期間になります。 |
| 休学して、支給停止の申出をした | 支給停止の申出をした場合は、申出の翌月から、復学して支給再開の申出を行った月まで支給が止まり、その期間は支給期間の計算も止めることができます。 |
| 全日制を退学・転学して、通信制に入り直した | 48月-20月×4/3(端数切捨て)=22月分(全日制で20月在学した後、通信制へ転学した場合は22月分) |
転学したときの支給期間の数え方(例)
全日制で20月在学した後、通信制へ転学した場合は、48月-20月×4/3(端数切捨て)=22月分という計算式になります。20月×4/3=26.66…を端数切捨てして26月とし、定時制・通信制の支給期間の上限48月から差し引きます。
| 項目 | 月数 | 上限48月に対する長さ |
|---|---|---|
| 全日制で在学した期間 | 20月 | |
| 通信制の上限から差し引く月数(×4/3、端数切捨て) | 26月 | |
| 通信制で支給される月数 | 22月 |
転校するときの就学支援金の手続き(受給資格消滅通知)
転校すると、就学支援金の対象者であっても受給する資格がいったん消滅します。そのため、転校先の学校で改めて受給資格認定申請を行う必要があります。
- 転校前の学校で就学支援金(または高校生等・新修学支援金)を受給していた場合、「受給資格消滅通知」が後日発行され、転校前の学校から手元に届きます。
- 届いた受給資格消滅通知を、転校先の学校へ提出します。
- 転校先の学校で、改めて受給資格認定申請を行います。
文部科学省の事務処理要領(新制度、第1版)は、転学をした場合に転学元の学校で受給資格を消滅させ、転学先の学校で改めて学校設置者を通じて認定申請を都道府県に行う必要があると定めています。申請では、これまでの高等学校等への在学状況を入力し、転学元の学校がある都道府県から発行される受給資格消滅通知書または支給実績証明書を添付します。同じ学校の中で課程を変える場合(例:全日制から通信制単位制)も、改めて申請が必要です。受給資格消滅通知を紛失したときは、都道府県に支給実績証明書の発行を申請できると書かれています。
あなたの場合の支給月数は、在籍校または居住する都道府県にご確認ください。このサイトは支給期間の数え方の整理までを行うもので、個別の該当・不該当や支給月数を判定しません。
高校生等奨学給付金とは
教科書費、教材費、学用品費、通学用品費、入学学用品費、教科外活動費、通信費など、授業料以外の教育費を支援する返還不要の給付金です。就学支援金・学び直し支援金が授業料を対象にするのに対し、高校生等奨学給付金は授業料以外の教育費が対象で、保護者の方が、お住いの都道府県または学校に申し込む必要があります。申請手続きや、手続きの開始時期については、都道府県ごとに異なります。就学支援金とは別々に申し込みが必要で、新入生は4〜6月に一部早期支給の申請ができます。授業料以外に年間いくらかかるかの国の調査値は、高校の授業料以外の費用にあります。
事業は平成26年度から続いていますが、令和7年10月29日の三党合意(自由民主党・公明党・日本維新の会)を踏まえ、令和8年度から対象を中所得世帯(年収490万円程度)まで拡充し、国の補助割合を1/3から1/2へ変更しました。令和8年度予算額は322億円(前年度予算額152億円)です。
令和8年度の対象世帯と給付額(年額)
年収は両親のうちどちらか一方が働き、高校生1人(16歳以上)、中学生1人の4人世帯の目安。
| 世帯区分 | 全日制等(国公立) | 全日制等(私立) | 通信制(国公立) | 通信制(私立) |
|---|---|---|---|---|
| 生活保護世帯 | 32,300円 | 52,600円 | 32,300円 | 52,600円 |
| 住民税所得割が非課税の世帯(年収270万円未満の世帯) | 143,700円 | 152,000円 | 50,500円 | 52,100円 |
| 年収270万円以上380万円未満の世帯 | 47,900円 | 50,670円 | 16,830円 | 17,370円 |
| 年収380万円以上490万円未満の世帯 | 35,930円 | 38,000円 | 12,630円 | 13,030円 |
対象校種。高等学校、中等教育学校(後期課程)、高等専門学校(1〜3年)、専修学校高等課程、専修学校一般課程及び各種学校のうち国家資格者養成課程(中学校卒業者を入所資格とするもの)を置くもの、海上技術学校。旧制度であれば対象となる改正前の就学支援金法第2条に規定する高等学校等(新制度で廃止となった各種学校のうち告示指定を受けた外国人学校を含む)は、生活保護世帯・住民税非課税世帯の支援のみ対象。
転校・転居したときの奨学給付金の申請先
転校や転居をしたときの奨学給付金の扱いについて、国のリーフレットは「お住まいの都道府県または学校への申し込みが必要」「授業料支援の就学支援金とは別々に申し込みが必要」「都道府県によって実施状況が異なる」と書いています。
広島県の申請案内には、保護者等の住所が広島県外の場合は、お住まいの都道府県に問い合わせるよう書かれています。申請先は学校の所在地ではなく保護者の住所地の都道府県が基準になる県がある、ということです。
広島県の令和8年度の通常給付は、第1回が7月31日、第2回が9月30日、第3回が10月30日が申請期限で、最終期限は12月18日と案内されています。期限は県ごとに異なるため、他の県は各県の案内で確認が必要です。
県別の申請先:公立と私立の窓口(47都道府県)
高校生等奨学給付金は、保護者が住む都道府県または在学校に申し込みます。次の47都道府県は、公立(国公立)と私立で窓口が分かれているため、各県の公式ページに書かれている担当課または提出先を並べました。残りの県はこのサイトが順に確認して追加します。
| 都府県 | 公立(国公立) | 私立 | 注記 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 教育庁都立学校教育部高等学校教育課経理担当(都立高校。令和8年度の通常給付の受付は終了と記載) 公式ページ | (公財)東京都私学財団の奨学給付金担当。東京都の私学部私学振興課保護者負担軽減担当も問い合わせ先に記載 公式ページ | 保護者が他の道府県に住んでいる場合は、保護者の住む道府県に申請するとQ&Aに記載。 |
| 大阪府 | 教育庁施設財務課の国公立高校の奨学のための給付金担当。申請は在学校の事務室を通じて行うと記載 公式ページ | 大阪府私立奨学のための給付金 申請事務局(令和8年7月1日〜令和9年2月26日)。ページの作成所属は教育庁私学課小中高振興グループ。府内の学校は在学校の事務室へ 公式ページ | 大阪府外に住んでいる場合は、お住まいの都道府県へ問い合わせると記載。 |
| 神奈川県 | 県内の公立高校は各学校の事務室。県外の国公立高校に在学する場合は教育委員会財務課高校奨学金グループ 公式ページ | 県内の私立高校は在学する学校へ提出。県外の私立高校は県へ提出。このページの問い合わせ先は福祉子どもみらい局子どもみらい部私学振興課助成グループ 公式ページ | 神奈川県外に住んでいる場合は、お住まいの都道府県へ問い合わせると記載。 |
| 愛知県 | 在学する学校へ提出。ページの問い合わせ先は教育委員会事務局高等学校教育課 公式ページ | 県内の学校は学校へ提出。県外の学校(本部が県外の通信制高校を含む)は愛知県私立高等学校等奨学給付金審査事務局 公式ページ | 7月1日時点で住民票が愛知県外の人は、住民票のある都道府県に申請すると記載。 |
| 福岡県 | 学校から申請書類を配布。提出先は福岡県教育庁教育総務部財務課学校予算係(県外の国公立校の分など、ページの記載による) 公式ページ | 学校に申請する場合と福岡県に直接申請する場合があり、直接申請の提出先は人材育成・活躍推進部私学振興・青少年育成局私学振興課 公式ページ | 県の記載は申請の種類ごとに提出先と期限が異なるため、在学校または県のページで確認する。 |
| 埼玉県 | 県内の国公立高校と、千葉・茨城・栃木・群馬県内の公立高校は、学校が指定する期日までに学校へ提出。それ以外の国公立高校は教育局教育総務部財務課 授業料・奨学金担当へ郵送または持参(令和8年度は第三次提出期限が10月22日と記載) 公式ページ | 県が認可した県内校は在籍する学校へ問い合わせ。県以外が認可した県外校は学事課のページから申請(受付期間は11月6日まで延長と記載)。問い合わせ先は学事課の学費軽減ヘルプデスク 公式ページ | 私立は県の認可の有無で申請先が分かれると記載。 |
| 千葉県 | 千葉県の国公立高校は在学する学校から電子申請用のログインIDを受け取って申請。茨城県・埼玉県の国公立高校は、ちば電子申請サービスでID発行を依頼。ページの問い合わせ先は企画管理部財務課育英班 公式ページ | 県内の私立高校は在学する学校から電子申請のログインIDを受け取る。その他の私立高校(本校が県外の広域通信制高校を含む)は、ちば電子申請システムでID発行を申し込む。ページの問い合わせ先は総務部学事課私学振興班 公式ページ | 保護者が県外に住んでいる場合は、住んでいる都道府県へ申請すると記載。 |
| 京都府 | 在学している学校へ申請書類を請求・提出(提出期限は各学校に問い合わせ)。問い合わせ先は教育庁指導部高校教育課修学支援係 公式ページ | 府内の私立高校等は通学する学校へ提出。府外の私立高校等は文化生活部文教課 奨学のための給付金担当へ郵送または持参(令和8年度の期限は10月30日と記載) 公式ページ | 保護者が府外に住んでいる場合は、住んでいる都道府県が申請先と記載。 |
| 北海道 | 道内の国公立高校等は在学している学校に提出(学校の事務室が窓口)。道外の国公立高校等は北海道教育委員会に郵送または持参。学校以外の問い合わせ先は、道立学校等が各教育局、国立・市町村立高校が教育庁学校教育局高校教育課学校制度係 公式ページ | 道内の学校は、学校から配布される申請書等を学校に提出。本校が道外にある学校に在籍する場合は、北海道総務部行政局学事課修学支援係へ郵送等で直接申請(令和8年10月23日必着と記載) 公式ページ | 保護者等が道外に住所を有する場合は、その都府県の制度が適用されるため、住んでいる都府県へ問い合わせると記載。 |
| 兵庫県 | 県内の公立(県立・市立)高校は在学している学校で受付。県内の国立学校と県外の国公立高校は、兵庫県教育委員会事務局財務課学校経理・就学支援班で受付(通常申請は令和8年10月9日までと記載) 公式ページ | 県内の学校は学校に紙で申請。県外の学校は、兵庫県総務部教育課の奨学給付金担当へ電子申請(難しい場合は郵送。令和8年10月31日締切と記載)。ページの問い合わせ部署は総務部教育課私学教育班 公式ページ | 私立のページは日本人生徒向けの一般分で、外国人生徒向けは別ページと記載。保護者等が兵庫県内に住所を有することが要件と記載。 |
| 静岡県 | 県内の国公立高校は、提出書類を在学する高校から配布し、まず在学する高校に相談と記載。県外の国公立高校に在学する場合は別の案内(PDF)を掲載。令和8年度の提出期限は8月21日で、間に合わなかった県外の学校は高校教育課へ問い合わせと記載 公式ページ | 県内の私立高校等は各学校に提出。県外の学校で学校が取りまとめを行わない場合は、静岡県私学振興課へ直接郵送(令和8年度通常分の募集受付は終了と記載) 公式ページ | 公立と私立で別のページに分かれている。期限後の扱いは各ページに記載があるため、公式ページで確認。 |
| 長野県 | 公立高校は、詳細な期日と給付時期を在学する高校の事務室に問い合わせると記載(申請時期は令和8年6月〜8月頃と記載) 公式ページ | 県内の私立高校等は学校へ提出。県外の私立高校等は、県民文化部県民の学び支援課私学振興係へ郵送等で直接提出 公式ページ | 公立のページに、県外の公立高校に通う場合の提出先は書かれていない。 |
| 岐阜県 | 県内の国公立高校は、学校から申請方法を案内し、提出書類も在学する学校を通じて配布と記載。県外の国公立高校に在学する場合は、教育委員会教育財務課管理経理係へ提出(令和8年度の通常分の期限は9月18日で、間に合わない場合は教育財務課に相談と記載) 公式ページ | 県内の私立高校等は学校を通じて申請。県外の私立高校等は個人申請が原則で、子ども・女性部私学振興課私学助成係の奨学給付金担当へ郵送(令和8年度の通常分は9月28日消印有効と記載) 公式ページ | 公立と私立で別のページに分かれている。家計急変分は令和9年2月26日まで随時受付と、両ページに記載。 |
| 三重県 | 教育委員会事務局の教育財務課修学支援班が国公立を担当。申請は在学校の担当者に申し出て書類を受け取る形で、締切は学校ごと(令和8年度は7月申請と記載)。県外の高校に在学する場合は、ページ記載の問い合わせ先へ直接問い合わせる 公式ページ | 私立高校等に在籍する場合は、環境生活部私学課へ問い合わせるとページに記載 公式ページ | 私立の申請先はこのページには窓口の課名までしか書かれていない。私立の手続きは私学課に確認が必要。 |
| 茨城県 | 県内の公立高校は在学校へ提出。県外の公立高校に在学する場合は、教育庁総務企画部財務課修学支援担当へ書留等で送付(栃木県・埼玉県の公立校と千葉県の一部は学校経由の申請が可能と記載) 公式ページ | 県内の私立高校等は在籍する学校へ問い合わせ。県外の私立高校等は、教育庁総務企画部私学振興室の奨学給付金担当へ郵送または持参(令和8年度の二次募集は11月6日必着と記載) 公式ページ | 保護者が茨城県外に住んでいる場合は、保護者の住む都道府県への申請になると両ページに記載。 |
| 宮城県 | 県内の学校は、在学校を通じて案内があり、学校に提出。県外の学校は、教育庁高校財務・就学支援室就学支援班へ郵送(令和8年度の提出期限は9月30日と記載) 公式ページ | 県内の私立学校は、在学校を通じて案内。県外の私立学校は、総務部私学・公益法人課調整班へ直接郵送または持参(令和8年度の期限は10月19日と記載) 公式ページ | 公立と私立で別のページに分かれている。通信制は、宮城県内のキャンパスに通っていても本校が他の都道府県にあれば県外の扱いと、両ページに記載。 |
| 栃木県 | 県内の高校等は在学校へ提出。県外の高校等は、隣接県協定の該当校なら在学校へ、それ以外は教育委員会事務局教育政策課企画調整担当へ持参または郵送(令和8年度の期限は9月18日消印有効と記載) 公式ページ | 県内の私立学校は、学校から配られる申請書を学校に提出。県外の私立学校は、郵送等で直接県に申請。問い合わせ先は文書学事課私学・宗教法人担当 公式ページ | 公立の公式情報は手続きの手引き(PDF)。私立のページは令和8年度の受付が終了と記載があり、期限後は問い合わせ先へ連絡と書かれている。家計急変分は令和9年1月22日まで受付。 |
| 群馬県 | 県内と栃木県・埼玉県の高校等の通常申請は在学校へ提出。それ以外の県外の高校等は、教育委員会事務局管理課支援助成係へ持参または郵送(家計急変申請は栃木県・埼玉県の学校でも同係へ直接。令和8年度の通常申請の期限は10月30日に延長と記載) 公式ページ | 県内の私立学校は在学校へ提出。県外の私立学校は、生活こども部私学・青少年課私学振興係へ郵送等で直接提出(令和8年度の期限は9月30日と記載) 公式ページ | 公立と私立で別のページに分かれている。保護者が群馬県内に住所を有することが申請の前提で、県外居住者は居住地の都道府県教育委員会への問い合わせと記載。 |
| 新潟県 | 県内の県立・市立高校等は学校を通じて案内が配られる。県外の国公立高校等は、申請書類一式を封筒に入れ、新潟県就学支援金等支給事務センター(教育庁財務課)へ持参または郵送(令和8年度の期限は10月30日と記載) 公式ページ | 県外の私立高校等は、申請書類を封筒に入れ、総務部大学・私学振興課の私学班へ直接持参または郵送(令和8年度の通常分は9月18日が期限で、受付は終了と記載) 公式ページ | 私立のページは県内生と県外生で案内を分けている。保護者の居住地が新潟県でない場合は、保護者の居住地の都道府県へ問い合わせるとリーフレットに記載。 |
| 広島県 | 県内の公立高校等は電子申請(紙申請は学校へ)。県外の公立・国立高校等は、封筒ラベルを貼った申請書類を学校へ提出(令和8年度の第3回期限は10月30日、最終期限は12月18日と記載) 公式ページ | 県内の私立学校は在学校へ提出。県外の私立学校は、学事課の修学支援担当に電話で連絡して書類の案内を受け、書き終えたら広島県庁(環境県民局学事課修学支援担当)へ郵送(家計急変の申請について記載。ページの最終期限は12月25日) 公式ページ | 私立の通常給付の案内は同じページの別の節にあり、今回は家計急変の節の郵送先を写した。公立は広島県教育委員会、私立は環境県民局学事課と、担当が分かれている。 |
| 岡山県 | 県内の高校等は在学校へ提出。県外の国公立高校等は、教育庁財務課へ提出(令和8年度の通常給付の期限は10月30日必着、最終期限は12月11日と記載) 公式ページ | 県内の私立学校は在学校へ提出。県外の私立学校は、岡山県へ直接申請(令和8年度の通常給付の期限は9月25日消印有効。問い合わせ先は総務学事課) 公式ページ | 岡山県内に住所を有する保護者が対象で、県外に住所がある場合は住所のある都道府県の制度が適用されると記載。 |
| 熊本県 | 県内の高校等は在学校へ。県外の高校等は、教育庁県立学校教育局高校教育課の修学支援班(ページの問い合わせ先)へ提出(令和8年度の期限は10月2日と記載) 公式ページ | 県内の私立学校は在学校が取りまとめる。県外の私立学校は、学校または県へ提出し、提出先は学校に確認と記載(問い合わせ先は総務私学局私学振興課。令和8年度の通常申請は9月30日まで) 公式ページ | 公立と私立で別のページに分かれている。保護者が熊本県外に住所を有する場合は、住所のある都道府県の制度が適用されると記載。 |
| 山形県 | 県内の学校は、学校が指定する日までに学校へ提出。県外の国公立高校に在学する場合は、教育局高校教育課 経理・奨学金担当へ郵送(令和8年度は11月30日必着と記載) 公式ページ | 県内の学校は、学校が指定する日までに学校へ提出。県外の私立高校に在学する場合は、総務部高等教育政策・学事文書課 私学宗務担当へ郵送(通常分は令和8年10月31日の当日消印有効と記載) 公式ページ | 山形県外に住んでいる場合は、お住まいの都道府県へ問い合わせると記載。 |
| 福島県 | 県内の学校は、学校経由で提出(期限は学校に確認)。県外の学校に通う場合は、県教育庁高校教育課へ直接郵送(令和8年10月30日必着と記載) 公式ページ | 公立と同じページに国公立・私立の給付額が並び、県内の学校は学校経由、県外の学校は高校教育課へ郵送と記載。私立だけの担当課は、このサイトでは確認していない 公式ページ | 福島県外に住んでいる場合は、その都道府県へ申請すると記載。 |
| 岩手県 | 県内の公立高校等は在学校へ提出。県外の公立高校等に在学する場合は、県教育委員会事務局教育企画室へ提出(令和8年度の通常分は10月30日まで、7月2日以降の家計急変は随時で最終受付は令和9年3月5日と記載) 公式ページ | 県内の私立高校等は在学校へ提出。県外の私立高校等に在学する場合は、ふるさと振興部学事振興課の私学振興担当へ(令和8年度の追加申請は、県外の高校に在学する場合11月18日まで。これが最後の受付と記載) 公式ページ | 公立と私立で別のページに分かれている。保護者が岩手県外に住んでいる場合は、保護者の居住地の都道府県へ問い合わせると記載。 |
| 秋田県 | 県内の高校等は在学校へ提出。県外の高校等に在学する場合は、郵送等で秋田県教育庁高校教育課 調整・企画チームの奨学給付金担当へ直接提出(令和8年度の通常期・家計急変は9月30日必着、その後の家計急変は12月25日必着で随時受付と記載) 公式ページ | 私立の高校等は、教育庁総務課へ問い合わせと記載。私立だけの提出先は、このサイトでは確認していない 公式ページ | 保護者の住所が秋田県外にある場合は、その都道府県へ申請すると記載。生徒が県外の高校に通っていても、保護者が県内に住んでいれば対象。 |
| 鹿児島県 | 県内の国公立高校等は各学校の事務室へ。県外の国公立高校等に在学する場合は、県教育庁高校教育課の企画助成係へ(令和8年度の通常申請は7月31日で受付終了。7月2日以降の家計急変は最終受付が令和9年2月26日と記載) 公式ページ | 在籍する私立高校等へ提出。学校等を通じて出せない場合は、総務部学事法制課の私立学校係へ書類を送る(令和8年度の通常申請の期限は9月25日と記載) 公式ページ | 公立と私立で別のページに分かれている。保護者が鹿児島県内に住所を有することが要件で、県外在住なら在住する都道府県へ問い合わせると記載。 |
| 青森県 | 県内の高校等は在学校へ提出。県外の国公立高校等に在学する場合は、学校施設課へ提出(令和8年度は12月28日まで、家計急変世帯は随時と記載) 公式ページ | 県内の私立高校等は在学校へ提出。県外の私立高校等に在学する場合は、受給申請書を県民活躍推進課へ郵送(令和8年度は早期給付が7月17日、通常給付が7月31日と記載。学校経由の場合もあるため在籍校へ確認するよう記載) 公式ページ | 公立と私立で別のページ・別の課に分かれている。保護者の住所が青森県外にある場合は、保護者の住所がある都道府県へ問い合わせると記載。 |
| 富山県 | 県内の学校は在学校を通じて案内。県外の国公立高校等に在学する場合は、教育委員会 教育みらい室 県立高校課へ(令和8年度の通常給付は10月30日まで、7月2日以降の家計急変は令和9年2月末まで随時と記載) 公式ページ | 県内の私立高校等は学校を通じて申請。県外の私立高校等に在学する場合は、保護者が経営管理部学術振興課 私学振興係へ直接提出(令和8年度の通常分は10月30日、7月2日以降の家計急変は令和9年2月26日まで随時と記載) 公式ページ | 公立と私立で別のページ・別の課に分かれている。保護者が富山県外に住んでいる場合は、住んでいる都道府県へ問い合わせると記載。 |
| 石川県 | 県内の国公立高校等は在学校へ提出。県外の国公立高校等に在学する場合は、教育委員会事務局 教育政策課 学校経営グループへ郵送または持参(令和8年度の通常申請の受付は7月1日から9月30日と記載) 公式ページ | 県内の私立高校等は在学校へ提出。県外の私立高校等に在学する場合は、総務部総務課 私学・県立大学支援グループへ提出(令和8年度の通常申請は10月30日まで、新入生の前倒し給付は6月30日までと記載) 公式ページ | 公立と私立で別のページ・別の課に分かれている。保護者が石川県内に住んでいることが要件と記載。 |
| 山梨県 | 県内の高校等は在学校へ提出。県外の公立高校等に在学する場合は、県教育庁高校教育課 管理奨学担当へ郵送等で直接提出(令和8年度は9月16日までと記載) 公式ページ | 県内の私立高校等は在学校へ提出。県外の私立高校等に在学する場合は、郵送等で山梨県へ直接申請(令和8年度は9月1日まで、間に合わない場合は11月2日までと記載。ページの問い合わせ先は総合県民支援局まなび支援課) 公式ページ | 公立と私立で別のページ・別の課に分かれている。保護者の住所が山梨県外にある場合は、保護者の住所地の都道府県へ問い合わせると記載。 |
| 滋賀県 | 国公立は教育委員会事務局 教育総務課 修学支援係のページで案内。県外の国公立高校等に在学する場合の提出先は、このページには書かれていない。在学校へ問い合わせる 公式ページ | 県内の私立高校等は学校経由に限る。県外の私立高校等は在学校へ提出(学校の指示で県へ直接出す場合は子ども若者部 子ども若者政策・私学振興課 私学振興係へ郵送)。県へ直接出せるのは県外校の在学者に限り、令和8年度の通常給付は8月28日と10月16日(最終)の消印有効と記載 公式ページ | 公立と私立で別のページ・別の課に分かれている。保護者の住所が滋賀県外の場合は、保護者の住所地の都道府県へ申請すると記載。 |
| 奈良県 | 県内の国公立高校は在学する高等学校に問い合わせ。県外の国公立高校に通う場合は、書類を在学する高等学校へ提出(ページの記載では令和8年11月30日まで。この期間以外は県教育委員会では受理できないと記載) 公式ページ | 県内の私立高校等は学校が指定する期限までに在学校へ提出。県外の私立高校等に通う場合は、地域創造部こども・女性局 教育振興課 私学係へ郵送(令和8年度の募集は終了と記載) 公式ページ | 公立と私立で別のページに分かれている。保護者の住所が奈良県外の場合は、お住まいの都道府県に問い合わせると記載。 |
| 香川県 | 国公立は香川県教育委員会事務局 高校教育課 総務・修学支援グループ。県内の学校に在学し学校を通して提出する場合は学校の指示に従う。県外の学校に在学する場合の申請書類の取り寄せも同グループ 公式ページ | 私立は総務部 総務学事課 私学グループ。公立と私立は同じページの中で窓口が分かれている 公式ページ | 令和8年度の第1回締切は国公立・私立とも9月15日と記載。保護者の住所が香川県外の場合は、お住まいの都道府県に問い合わせると記載。 |
| 愛媛県 | 県内の国公立学校に在籍する場合は在籍校が指定する期日までに在籍校へ提出。県外の国公立学校に在籍する場合は教育総務課施設厚生室 厚生事業係へ郵送または持参 公式ページ | 私立は私学文書課のページで案内。家計急変の相談は、県外の学校に在学する場合は私学文書課と記載 公式ページ | 公立と私立で別のページに分かれている。令和8年度の通常申請の締切は9月4日、未申請者は11月27日締切と記載(公立用ページ)。保護者の住所が愛媛県外の場合は、お住まいの都道府県に問い合わせると記載。 |
| 和歌山県 | 県内の国公立学校に在学する場合は学校へ提出。県外の国公立学校に在学する場合は県へ提出(郵送または持参も可)。県外校の提出先は教育庁生涯学習局 生涯学習課 奨学班 公式ページ | 県内の私立学校に在学する場合は学校へ提出。県外の私立学校に在学する場合は、企画部企画政策局 文化学術課 学術振興班 奨学給付金担当へ郵送または持参 公式ページ | 公立と私立で担当課も別のページも分かれている。令和8年度の申請期限は、国公立が9月18日(家計急変は令和9年3月1日)、私立が12月25日(延長後)と記載。保護者の住所が和歌山県外の場合は、お住まいの都道府県に問い合わせると記載。 |
| 島根県 | 県内の国公立高校等は各高等学校の事務室または学校企画課へ郵送。県外の国公立高校等に在学する場合は、教育庁学校企画課 運営・支援係 奨学のための給付金担当へ郵送 公式ページ | 県内の私立高校等は在学校に問い合わせ。県外の私立高校等に在学する場合は、総務部総務課 私学・県立大学室へ提出 公式ページ | 公立と私立で別のページ・別の課に分かれている。令和8年度の通常申請の期限は、国公立が9月30日(必着)、私立は県内校が8月28日・県外校が9月30日と記載。保護者の住所が島根県外の場合は、お住まいの都道府県に問い合わせると記載。 |
| 徳島県 | 県内の高等学校等は在学校へ提出。県外の国公立の高等学校等に在学する場合は、教育委員会 生涯学習課(修学支援担当)が提出先 公式ページ | 県内の高等学校等は在学校へ提出。県外の私立の高等学校等に在学する場合は、こども未来部 こども未来政策課(こども教育担当)が提出先 公式ページ | 公立と私立は同じページの中で連絡先が分かれている。令和8年度の県外校の受付は9月30日(必着)まで、最終申請は12月18日(必着)までと記載。保護者等が徳島県内に在住していることが要件と記載。 |
| 山口県 | 県内の国公立高校は在学校へ提出。保護者が山口県内に住み、生徒が県外の高校に在学する場合は、教育庁教育政策課へ直接提出(郵送等、在学証明書が必要) 公式ページ | 県内の私立高校等は在学校へ提出。保護者が山口県内に住み、生徒が県外の高校に在学する場合は、学事文書課へ直接提出(郵送等) 公式ページ | 公立と私立で別のページ・別の課に分かれている。令和8年度の受付は、国公立が県外校の分で8月31日まで、私立が9月30日までと記載。保護者の住所が山口県外の場合は、お住まいの都道府県に申請すると記載。 |
| 鳥取県 | 鳥取県内の学校に在学する場合は電子申請(在学校へ問い合わせ)。県外の学校に在学する場合は、教育委員会事務局 人権教育課 育英奨学室に連絡(県外校用の電子申請あり、在学証明書と住民票が必要) 公式ページ | 公立と同じページで案内。県外の学校に在学する場合は育英奨学室に連絡 公式ページ | 公立と私立は同じページで案内されている。令和8年度から原則電子申請で、最終申請期限は11月30日と記載。保護者が鳥取県外に住む場合は、お住まいの都道府県に申請すると記載。 |
| 高知県 | 国公立の高校は、県内は在学校、県外の学校に在学する場合は教育委員会事務局 高等学校課に提出(郵送)。住民票と在学証明書が必要 公式ページ | 私立の高校は、文化生活部 私学・大学支援課が問い合わせ先。県内は在学校、県外の学校に在学する場合は県へ提出 公式ページ | 公立と私立で別のページ・別の課に分かれている。確認した公立側のページは令和7年度の期限(8月15日・11月14日)の記載で、令和8年度の期限は確認できていない。保護者が高知県外に住む場合は、その都道府県の制度が適用されると記載。 |
| 佐賀県 | 県立高校は各学校。国立・県外公立の高校は、教育委員会事務局 教育総務課へ郵送または窓口で提出 公式ページ | 県内の私立高校は各学校。県外の私立高校は、総務部法務私学課 私立中高・専修学校支援室へ提出 公式ページ | 公立と私立は同じページで案内され、問い合わせ先が課ごとに分かれている。令和8年度の県外校の受付は9月4日までと記載。保護者が佐賀県外に住む場合は、お住まいの都道府県に問い合わせると記載。 |
| 長崎県 | 県外の学校に在学する場合は教育庁教育環境整備課へ郵送または持参。県(市)立高校は在学する高校の事務室へ問い合わせ(令和8年度通常申請の提出期限は8月31日と記載) 公式ページ | 私立高校等に在学する場合の問い合わせ先は総務部学事振興課(国公立のページの問い合わせ先欄に記載。県外の私立校の提出先は、このサイトでは原文を確認できていない) 公式ページ | 保護者が県外に住んでいる場合は、住んでいる都道府県で支給されると記載。 |
| 大分県 | 県外の国公立高校に在学し保護者が県内に住む場合は、教育庁教育財務課へ直接申請(郵送可)。班名はページにより就学支援班と学校運営支援班の記載がある 公式ページ | 県外の私立高校等(本校が県外にある場合)は、総務部学事・私学振興課私学助成班へ直接申請(郵送可)。令和8年度通常給付の提出期限は8月31日(当日消印有効)と記載 公式ページ | 保護者が県外に住んでいる場合は、住んでいる都道府県へ問い合わせると記載。 |
| 宮崎県 | 県外の国公立高校に在学する場合は、教育委員会高校教育課へ直接提出。令和8年度の申請期間は7月1日〜9月30日と記載 公式ページ | 総合政策部みやざき文化振興課。令和8年度は原則オンライン申請で、県外校の在学者には専用の様式と在学証明書がある 公式ページ | 家計急変世帯は別の期限が設けられていると記載。 |
| 沖縄県 | 県外の国公立高校に在籍する場合は、教育庁教育支援課へ郵送または持参(令和8年度の申請期間は7月1日〜11月30日と記載)。県内の高校は各高等学校へ提出 公式ページ | 総務部総務私学課私学・法人班の奨学給付金担当。申請は原則電子申請で、書類申請の提出先は同課 公式ページ | 本校が県外にある広域通信制は、県外に設置された私立高校等の扱いと記載。 |
| 福井県 | 県内の学校は在学校へ提出。県外の高校に在学する場合は、ページの案内で申請書を郵送してもらうため電話で連絡する(ページの問い合わせ先は教職員課)。交付要領には、県外の国公立高校等に在学する場合は申請者が直接教育委員会に申請すると記載。提出先の課名はページに書かれていない 公式ページ | 県内の私立高校等は在学校へ提出。県外の私立高校等に在学する場合は、総務部大学私学課へ郵送または持参(令和8年度の通常給付は9月11日まで) 公式ページ | 公立と私立で別のページ・別の課に分かれている。保護者の一方が福井県外に住む場合は、生活の本拠とする都道府県でのみ申請し、複数県での重複申請はできないと記載。 |
年度の途中で家計が急変した場合(家計急変支援)
上の給付額表は前年の世帯年収で区分が決まりますが、これとは別に、年度の途中で収入が急に減った場合に申請できる仕組みがあります。保護者等の負傷・疾病による療養のため勤務できないこと、その他自己の責めに帰することのできない理由による離職など、都道府県が定める家計急変事由が発生したことで、従前得ていた収入を得ることができない場合に支援を受けられる。家計急変事由が発生した場合、速やかにお住まいの都道府県または学校へ相談する必要がある。
対象となる家計急変事由に該当することに加え、世帯年収が所得要件相当まで減少していることが主な要件。生徒等の国籍・在留資格によって基準が異なる。
支給額の計算方法は申請の時期によって変わります。申請の時期によって支給額の計算方法が変わる。7月1日までに申請した場合は年額を給付、7月2日以降に申請した場合は年額を月割りにした額を給付する。
県の現行ページで受付時期と月割りの扱いを確かめられた2県を比べます。県によって受付の期間が違います。
| 県 | 7月1日までに急変 | 7月2日以降に急変 | 月割りの数え方 |
|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 県内の公立高校は在学校の指定する期日まで。県外の学校は8月までの急変で令和8年8月5日〜9月25日 | 9月以降の急変は令和9年2月26日まで(期限までに申請できないと支給決定できない) | 申請のあった日の属する月の翌月以降の月数(申請日が月の初日ならその月から) |
| 鳥取県 | 県内は令和8年7月1日〜7月31日、県外は7月21日〜8月21日 | 急変した日から令和8年12月31日まで(随時) | 申請のあった翌月以降の月数に応じて算定 |
都道府県の実額と照合しました。公表している都道府県の給付額表が、国の基準と一致するかを確認しています。
- 沖縄県(公立高校向け): 国公立の給付額(32,300円、143,700円・50,500円、47,900円・16,830円、35,930円・12,630円)が国の基準と一致することを確認した。判定基準日は令和8年7月1日、年収490万円未満程度は保護者等全員の道府県民税・市町村民税所得割の合算額182,500円未満と定義されている。
- 千葉県(私立高校向け): 私立の給付額(52,600円、152,000円・52,100円、50,670円・17,370円、38,000円・13,030円)が国の基準と一致することを確認した。認定基準日は令和8年7月1日。
自分の世帯がどの区分に当たるかは、在籍校または居住する都道府県にご確認ください。このサイトは制度の区分と金額の整理までを行うもので、個別の該当・不該当を判定しません。
県が高校生に貸与する奨学金の月額と募集期間は、7県の貸与奨学金の比較にあります。転入学・編入学の試験で納める考査料の金額は、9都県の公式ページの金額を並べたページにあります。
申請と届出の年間の暦(令和8年度)
3つの支援について、国の資料や都道府県の案内に月が書かれているものを、月ごとに並べました。提出先・書類・提出期日は学校や都道府県で異なると、文部科学省のQ&Aに書かれています。表にない月の手続きは、国の資料からは確認できていません。
| 時期 | 就学支援金 | 高校生等奨学給付金 | 学び直し支援金 |
|---|---|---|---|
| 4月 | 日本国籍の在校生は「確認」申請、新入生は「認定」申請が始まります(支給決定期間は4月から翌年3月まで)。 | 新入生は、4〜6月に一部早期支給の申請ができます。 | 国の資料に月の定めは見当たりません。 |
| 7月1日 | 令和8年度の就学支援金は、日本国籍の場合は収入要件がありません(国の手続きイメージ)。 | 沖縄県・千葉県の案内では、判定の基準日は7月1日です。家計急変支援は、7月1日までに申請すると年額、7月2日以降は年額の月割りです。 | ― |
| 7月31日〜12月18日 | ― | 広島県の例では、通常給付の申請期限は7月31日・9月30日・10月30日、最終期限が12月18日です。他の県は県の案内で確認が必要です。 | ― |
| 転校したとき | 転校前の学校から「受給資格消滅通知」が届き、転校先へ提出します。支給は、申し込みのあった月から始まるのが原則です。 | 申請先は、保護者の住所地の都道府県が基準になる県があります(広島県の案内)。 | 学校から配付される申請案内で、学校を通して申請します(東京都の例)。 |
いつまでに何を出すかは、在籍校または居住する都道府県の窓口にご確認ください。この表は国の資料と一部の県の案内にある月を並べたもので、個別の提出期日や該当・不該当を判定しません。
よくある質問
就学支援金と奨学給付金の違いは何ですか
就学支援金は授業料を、高校生等奨学給付金は授業料以外の教育費を支える、別々の制度です。どちらも返還は不要で、申込みも別々です。「就学給付金」と略して検索される制度は、この2つのどちらかを指していることが多くあります。比べた表は就学支援金とはと高校生等奨学給付金とはにあります。
就学支援金の新制度と旧制度で、何が変わりましたか
「高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律」は令和8年4月1日に施行されました。令和8年3月までが旧制度、4月からが新制度です。新制度では所得制限が撤廃され、私立高校(全日制)の支給上限額は年額457,200円になりました。国公立高校は、これまでどおり授業料相当額です。新制度の対象外になる外国籍の生徒などの扱いは、新制度と旧制度の違いの表にあります。
休学すると、就学支援金はどうなりますか
文部科学省のQ&Aは、休学している間は支給を止めたい場合、支給停止の申出を学校に出す必要があると書いています。申出をしなかった場合は、休学中の支給額は0円として計算され、復学後の残りの支給期間は、休学した期間を差し引いた期間になります。申出をした場合は、申出の翌月から、復学して支給再開の申出をした月まで支給が止まり、その間は支給期間の計算も止めることができます。自分の場合にどちらの扱いになるかは、在籍校に確かめてください。就学支援金とはに、数え方を整理しています。
全日制から通信制へ転学すると、支給期間は何月分になりますか
文部科学省のQ&Aは、就学支援金の支給期間を全日制は36月、定時制・通信制は48月とし、例として「全日制で20月在学し、その後通信制に転学した場合」は、48月-20月×4/3(端数切捨て)という計算式で、通信制では22月分が支給されると書いています。この例の数字は20月の場合です。ほかの月数や、通信制から全日制へ移る場合の計算は、在籍校または都道府県に確かめてください。
高校を中退して入り直すとき、授業料の支援はありますか
文部科学省のQ&Aは、高校等を中退して再入学する場合、卒業するまでに就学支援金の支給期間(36月、定時制・通信制は48月)を超えてしまうことがあり、その場合に就学支援金相当の支援を行う制度があると書いています。詳細は入学先の学校や都道府県に問い合わせるよう案内されています。この制度が「学び直し支援金」です。対象は、高校等を中途退学した後に再び学び直す人で、在学した期間が通算36月を超える人です。支給期間は、就学支援金の支給期間が終わった後、卒業までの最長12月(定時制・通信制は最長24月)です。申請時期は、国の資料に月の定めは見当たらず、学校から配付される申請案内で学校を通して申請します(東京都の例)。令和8年度の区分と金額は学び直し支援金とはにあります。
通信制から全日制へ移るときの支給期間は、どう数えますか
文部科学省のQ&Aが数え方を書いているのは、休学した場合と、全日制から通信制へ転学した場合(全日制で20月在学した例)です。通信制から全日制へ移る場合の計算は、読んだ資料には書かれておらず、こちらでは確認できていません。在籍校または都道府県に確かめてください。書かれている場面は休学・転学・再入学での支給期間の数え方に並べています。
次に確認すること
- 期限: 転入学・編入学の受付時期を県別に見る
- 手続き: 転入学の手続きの順番を9道県で比べる
- 続けるか: 休学・退学の違いと、退学後に戻る道