このページでわかること
- 退学の判断: 文部科学省の通知は、学業を続ける意思がある生徒に対して、安易に退学処分や事実上の退学勧告をしない対応も十分考えられるとしています。
- 続ける道: 通知は、今の学校での継続のほか、学業の継続を前提とした転学・休学・全日制から定時制・通信制への転籍を支援することも考えられるとしています。
- 退学した場合: 再び高校等で学ぶ人は、就学支援金の対象となり得ること、高等学校卒業程度認定試験があることを、情報提供するよう求めています。
高校生が妊娠したら退学しなければならないのかについて、文部科学省の通知(平成30年3月29日付)は、学業を続ける意思がある生徒には、安易に退学処分や事実上の退学勧告をしない対応も十分考えられるとしています。続ける方法として、今の学校での継続のほか、転学・休学・全日制から定時制・通信制への転籍の支援が挙げられています。退学した場合も、再び高校等で学ぶ人は就学支援金などの対象となり得ることと、高等学校卒業程度認定試験があることを伝えるよう求めています。個々の学校の扱いは、この通知からは分かりません。
高校生が妊娠したとき、学校をやめるしかないのかを調べる人に向けて、文部科学省が全国の教育委員会などへ出した通知に書かれていることを整理します。個別の事情でどうなるかは判断しません。休学と退学の違いは休学・退学の違いと、退学後に戻る道にあります。言葉の意味は用語集で確かめられます。
文部科学省の通知は、いつ・誰に出されたか
通知の題名は「公立の高等学校における妊娠を理由とした退学等に係る実態把握の結果等を踏まえた妊娠した生徒への対応等について(通知)」で、平成30年(2018年)3月29日付です。宛先は、都道府県・指定都市の教育委員会、都道府県の私立学校の担当課、国立・公立大学法人の担当課などです(文部科学省の通知のページ、2026-10-10確認)。各学校を指導してもらうために出された文書で、生徒や保護者に向けた手続きの案内ではありません。
通知の前提になった全国の調査
通知は、全国の高等学校で妊娠を理由とした退学等がどうなっているかの調査結果をふまえています。通知に書かれた結果は次のとおりです。
- 平成27年4月から平成29年3月までの2年度間に、生徒の妊娠を学校が把握した件数は2,098件。
- そのうち、妊娠を理由に懲戒として退学の処分をした事案は、認められなかった。
- 生徒または保護者が引き続きの通学を希望していたなどの事情があるのに、学校が退学を勧めた事案が32件認められた。
学業を続けることについての通知の考え方
通知の「妊娠した生徒の学業の継続に向けた考え方」には、次のことが書かれています。
- 話し合い: 関係者間で十分に話し合い、母体の保護を最優先としつつ、教育上必要な配慮を行うべきもの。
- 退学の処分: 退学・停学・訓告の処分は校長の判断で行うもの。ただし、生徒に学業継続の意思がある場合は、教育的な指導を行いつつ、安易に退学処分や事実上の退学勧告などをしない対応も十分考えられる。
- 続ける方法: 生徒の希望に応じて、今の学校で続けることのほか、学業の継続を前提に、転学・休学・全日制から定時制・通信制への転籍を支援することも考えられる。
- 退学を申し出たとき: 生徒や保護者の意思を十分に確認する。退学のほかに、休学・全日制から定時制・通信制への転籍・転学など、学業を続けるさまざまな方法があり得ることを、必要な情報として伝える。
休学や退学をしようとするとき校長の許可が要る点は、学校教育法施行規則の第94条に書かれています(e-Gov法令検索、2026-10-10確認)。休学の仕組みは高校を長く休むときの休学・就学支援金・転学、自宅や病院から受ける遠隔授業の単位は病気療養・不登校の高校生の遠隔授業と単位、転学の書類の流れは法令と県の案内で整理しています。
続けるとき、学校がすることとして通知に書かれていること
通知の「具体的な支援の在り方」には、学業を続ける場合について次のことが書かれています。
- 生徒と保護者に話し合い、生徒の状況や希望をふまえて、養護教諭やスクールカウンセラーなども含めた十分な支援を行う。
- 体育の実技など身体を動かす教育活動では、安全を確保する工夫をする。課題レポートの提出や見学で代わりにするなど、母体に影響を与えない対応をする。
退学せざるを得ない場合について通知に書かれていること
通知は、妊娠を理由に退学せざるを得ない場合でも、再び高校等で学ぶことを希望する人には、次のことを必要に応じて伝えるよう求めています。
- 高等学校等就学支援金などによる支援の対象となり得ること。
- 高等学校卒業程度認定試験があること。
- 働くことを希望する人や、将来の求職活動が見込まれる人には、ハローワークや地域若者サポートステーションなどの就労支援機関があること。
あわせて、各教育委員会には、妊娠を理由に過去に高校等を退学した人についても、これらの関係機関と連携して学習相談などの支援を進めることを求めています。就学支援金の仕組みは支援金の違い、休学・転学したときの支給期間の数え方は休学・転学・再入学での支給期間の数え方、不登校の生徒の出席扱いの通知は高校の不登校生徒の出席扱い(妊娠に限った通知ではありません)、高卒認定試験の合格科目の扱いは高卒認定試験の合格科目と単位にあります。
このページの範囲。平成30年3月29日付の文部科学省の通知の本文と、学校教育法施行規則第94条を読んでまとめました。通知は学校や教育委員会への指導の文書で、個々の高校の学則や、県ごとの運用は読んでいません。今の学校でどう扱われるかは、判断しません。学校の担任・養護教諭・スクールカウンセラー、または県の教育委員会に相談してください。
よくある質問
妊娠したら、高校は退学になりますか
通知は、妊娠を理由とする退学の処分について、学業継続の意思がある生徒には安易に退学処分や事実上の退学勧告をしない対応も十分考えられるとしています。全国の調査では、妊娠を理由に懲戒として退学の処分をした事案は認められませんでした。ただし、学校が退学を勧めた事案が32件あったと通知に書かれています。
退学以外に、学業を続ける方法はありますか
通知は、今の学校で続けることのほか、学業の継続を前提として、転学・休学・全日制から定時制・通信制への転籍を支援することも考えられるとしています。
退学したあと、また高校で学べますか
通知は、再び高校等で学ぶことを希望する人は、就学支援金などの対象となり得ることと、高等学校卒業程度認定試験があることを伝えるよう求めています。個別に支援金を受けられるかは、通知からは判断できません。
次に確認すること
- 期限: 転入学・編入学の受付時期を県別に見る
- お金: 就学支援金など学費の支援の仕組み
- 手続き: 転入学の手続きの順番を9道県で比べる
- 続けるか: 休学・退学の違いと、退学後に戻る道