高校進路デスク

島根県の県立高校の入学・編入学と転入学に関する規則の条文

島根県の規則の転入学・編入学に関わる条文と、県のページに案内が見当たらない項目を整理します。

机と椅子が並ぶ教室

一般に「転校」と呼ばれる高校の移り方は、島根県の規則では「編入学」「転入学」といった言葉で書き分けられています。島根県の高校入学者選抜関連情報のページには、公立高校の転入学・編入学の案内が見当たりませんでした(2026-10-07確認)。県のページに掲載されているのは、基本方針、日程表、入学定員などです。一方、県の規則には転入学・編入学に関わる条文があります。このページは、その条文を原文のまま並べ、県のページに書かれていない項目を示します。

島根県立高等学校規程の条文

島根県立高等学校規程の転入学・編入学に関わる条文(原文)
規則・条原文
島根県立高等学校規程 第23条(入学志願)第1項「県立高等学校に入学又は編入学を志願する者は、島根県立高等学校等条例(昭和39年島根県条例第27号。以下「高等学校等条例」という。)に定める入学検定料を納付した上で、保護者と連署又は連記した入学願書を、出身中学校等の長を経て、志願先高等学校長に提出しなければならない。」
島根県立高等学校規程 第31条(転入学)第1項「他の高等学校から転入学を希望する者は、高等学校等条例に定める入学検定料を納付した上で、保護者と連署した転入学願(様式第17号)を校長に提出しなければならない。」

条文から読めること、読めないこと

県のページに書かれていない項目

2026-10-07に県のページを確認した時点で、次の項目の案内は見当たりませんでした。

これは「県に制度が無い」という意味ではありません。県のページ上で案内を見つけられなかった、ということです。転学の手続きは、いまの学校から始まると法令に書かれています。最初の相談先は、いま在籍している高校です。そのうえで、移りたい高校か、県教育委員会の担当課に確かめます。

他県の案内の例は熊本県の県立高校の転入学、大分県の県立高校の転入学、佐賀県の県立高校の転編入学にあります。

出典: 島根県立高等学校規程、高校入学者選抜関連情報(島根県)(2026-10-07確認)

よくある質問

転入学の願いに、費用はかかりますか

県立高等学校規程第31条第1項は、入学検定料を納めたうえで転入学願(様式第17号)を校長に出すと書いています。金額は、引用した条文には書かれていません。

出典: 島根県立高等学校規程、高校入学者選抜関連情報(島根県)(2026-10-07確認)

転学で出る側の手続きは分かりますか

転出する側の転学の条文は、現行の本文を確認できていません。在籍校に確かめてください。

出典: 島根県立高等学校規程、高校入学者選抜関連情報(島根県)(2026-10-07確認)

このページの範囲。島根県の規則の条文と、県のページの掲載状況の整理です。個別の事情で転入学・編入学できるか、合格できるかは判断しません。電話番号と学校の住所は写していません。規則は改正されることがあるため、在籍している高校と、移りたい高校または県教育委員会の担当課に確かめてください。他の都道府県の公表状況は都道府県別の公開状況、受付や試験の時期を県ごとに並べた表は転入学・編入学の受付時期で確認できます。

転学とあわせて確認されやすいこと

読む順番の目安: まず受付の時期で期限を確かめ、次に学費の支援を見て、そのうえで手続きの順番を読むと動きやすくなります。続けるか迷う場合は、休学・退学の違いを先に読んでください。

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