高校進路デスク

徳島県の県立高校の転入学・編入学に関する規則の条文

徳島県の規則の転入学・編入学に関わる条文と、県のページに案内が見当たらない項目を整理します。

机と椅子が並ぶ教室

一般に「転校」と呼ばれる高校の移り方は、徳島県の規則では「編入学」「転学」といった言葉で書き分けられています。徳島県教育委員会の学校教育のページには、公立高校の転入学・編入学の案内が見当たりませんでした(2026-10-07確認)。県のページには、県立の個別の学校の「転入学のてびき」の公開のお知らせは並んでいますが、県立高校全体を対象にした転入学・編入学の案内は見当たりませんでした。一方、県の規則には転入学・編入学に関わる条文があります。このページは、その条文を原文のまま並べ、県のページに書かれていない項目を示します。

徳島県立学校規則の条文

徳島県立学校規則の転入学・編入学に関わる条文(原文)
規則・条原文
徳島県立学校規則 第24条の2(編入学)「中学校等においては、校長は、教育上支障がないときは、第1学年の途中又は第2学年以上に生徒の入学を許可することができる。」
徳島県立学校規則 第30条(転学及び転籍)第1項「高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部の生徒が転学又は転籍しようとする場合には、その事由を記して保護者等と連署の上、校長に願い出て、その許可を受けなければならない。ただし、校長が特別の事情があると認めるときは、保護者等の連署を要しないものとすることができる。」

条文から読めること、読めないこと

県のページに書かれていない項目

2026-10-07に県のページを確認した時点で、次の項目の案内は見当たりませんでした。

これは「県に制度が無い」という意味ではありません。県のページ上で案内を見つけられなかった、ということです。転学の手続きは、いまの学校から始まると法令に書かれています。最初の相談先は、いま在籍している高校です。そのうえで、移りたい高校か、県教育委員会の担当課に確かめます。

他県の案内の例は熊本県の県立高校の転入学、大分県の県立高校の転入学、佐賀県の県立高校の転編入学にあります。

出典: 徳島県立学校規則、その他(徳島県教育委員会 学校教育)(2026-10-07確認)

よくある質問

転学は、誰の許可が要りますか

県立学校規則第30条第1項は、事由を記し、保護者等と連署のうえ校長に願い出て、許可を受けると書いています。特別の事情があると校長が認めるときは、保護者等の連署を要しない場合があります。

出典: 徳島県立学校規則、その他(徳島県教育委員会 学校教育)(2026-10-07確認)

県の案内はありますか

県のページには個別の学校の「転入学のてびき」の公開のお知らせが並んでいますが、県立高校全体を対象にした案内は見当たりませんでした。学校ごとの案内を確かめてください。

出典: 徳島県立学校規則、その他(徳島県教育委員会 学校教育)(2026-10-07確認)

このページの範囲。徳島県の規則の条文と、県のページの掲載状況の整理です。個別の事情で転入学・編入学できるか、合格できるかは判断しません。電話番号と学校の住所は写していません。規則は改正されることがあるため、在籍している高校と、移りたい高校または県教育委員会の担当課に確かめてください。他の都道府県の公表状況は都道府県別の公開状況、受付や試験の時期を県ごとに並べた表は転入学・編入学の受付時期で確認できます。

転学とあわせて確認されやすいこと

読む順番の目安: まず受付の時期で期限を確かめ、次に学費の支援を見て、そのうえで手続きの順番を読むと動きやすくなります。続けるか迷う場合は、休学・退学の違いを先に読んでください。

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