高校進路デスク

高知県の県立高校の編入学に関する規則の条文

高知県の規則の転入学・編入学に関わる条文と、県のページに案内が見当たらない項目を整理します。

机と椅子が並ぶ教室

一般に「転校」と呼ばれる高校の移り方は、高知県の規則では「編入学」といった言葉で書き分けられています。高知県教育委員会の高等学校課のページには、公立高校の転入学・編入学の案内が見当たりませんでした(2026-10-07確認)。県のページに掲載されているのは、入学者選抜、奨学給付金、夜間中学などの案内です。一方、県の規則には転入学・編入学に関わる条文があります。このページは、その条文を原文のまま並べ、県のページに書かれていない項目を示します。

高知県立高等学校学則の条文

高知県立高等学校学則の転入学・編入学に関わる条文(原文)
規則・条原文
高知県立高等学校学則 第18条(編入学)「高等学校に編入学を希望する者は、保護者と連署した編入学許可願にその理由を記載して、校長に提出し、その許可を得なければならない。校長は、編入学を希望する者が相当年齢に達し、相当の学力があると認められるときは、編入学を許可することができる。」

条文から読めること、読めないこと

県のページに書かれていない項目

2026-10-07に県のページを確認した時点で、次の項目の案内は見当たりませんでした。

これは「県に制度が無い」という意味ではありません。県のページ上で案内を見つけられなかった、ということです。転学の手続きは、いまの学校から始まると法令に書かれています。最初の相談先は、いま在籍している高校です。そのうえで、移りたい高校か、県教育委員会の担当課に確かめます。

他県の案内の例は熊本県の県立高校の転入学、大分県の県立高校の転入学、佐賀県の県立高校の転編入学にあります。

出典: 高知県立高等学校学則、高等学校課(高知県教育委員会)(2026-10-07確認)

よくある質問

編入学の願いには、何を書きますか

学則は、保護者と連署した編入学許可願に理由を書いて校長に出し、許可を得ると書いています。

出典: 高知県立高等学校学則、高等学校課(高知県教育委員会)(2026-10-07確認)

他の高校から移る転学の定めはありますか

転学・転入学の条文は、今回は確認できていません。確認できた範囲だけを載せています。

出典: 高知県立高等学校学則、高等学校課(高知県教育委員会)(2026-10-07確認)

このページの範囲。高知県の規則の条文と、県のページの掲載状況の整理です。個別の事情で転入学・編入学できるか、合格できるかは判断しません。電話番号と学校の住所は写していません。規則は改正されることがあるため、在籍している高校と、移りたい高校または県教育委員会の担当課に確かめてください。他の都道府県の公表状況は都道府県別の公開状況、受付や試験の時期を県ごとに並べた表は転入学・編入学の受付時期で確認できます。

転学とあわせて確認されやすいこと

読む順番の目安: まず受付の時期で期限を確かめ、次に学費の支援を見て、そのうえで手続きの順番を読むと動きやすくなります。続けるか迷う場合は、休学・退学の違いを先に読んでください。

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