高校進路デスク

三重県の県立高校の編入学・転入学に関する規則の条文

三重県の規則の転入学・編入学に関わる条文と、県のページに案内が見当たらない項目を整理します。

机と椅子が並ぶ教室

一般に「転校」と呼ばれる高校の移り方は、三重県の規則では「編入学」「転入学」といった言葉で書き分けられています。三重県教育委員会の高校教育課のページには、公立高校の転入学・編入学の案内が見当たりませんでした(2026-10-07確認)。県のページには、中途退学等により新たな一歩を踏み出す方向けの情報が別に用意されています。一方、県の規則には転入学・編入学に関わる条文があります。このページは、その条文を原文のまま並べ、県のページに書かれていない項目を示します。

三重県立学校の管理運営に関する規則の条文

三重県立学校の管理運営に関する規則の転入学・編入学に関わる条文(原文)
規則・条原文
三重県立高等学校通学区域に関する規則 第三条(入学志願及び学区外入学)第1項・第3項「高等学校に入学(転入学を含む。以下同じ。)をしようとする者は、保護者の居住する住所の属する学区又は当該学区に隣接する学区(以下これらの学区を「志願学区」という。)内の高等学校へ出願しなければならない。」
三重県立学校の管理運営に関する規則 第二十二条(編入学)第1項「校長は、第一学年の途中又は第二学年以上に編入学を志望する者のうち、相当年齢に達し、当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認められるものに対して、教育上支障がないと認める場合には、当該学年への編入学を許可することができる。」
三重県立学校の管理運営に関する規則 第二十三条(転学)第3項「校長は、教育上支障がないと認める場合には、転入学を志望する者について、その理由により選考の上、相当学年に転入学を許可することができる。」

通学区域の規則で、転入学の許可の要件や手続きそのものを定めたものではありません。住所変更で通学区域が変わるときの転学の定め(第3項)もあります。

条文から読めること、読めないこと

県のページに書かれていない項目

2026-10-07に県のページを確認した時点で、次の項目の案内は見当たりませんでした。

これは「県に制度が無い」という意味ではありません。県のページ上で案内を見つけられなかった、ということです。転学の手続きは、いまの学校から始まると法令に書かれています。最初の相談先は、いま在籍している高校です。そのうえで、移りたい高校か、県教育委員会の担当課に確かめます。

他県の案内の例は熊本県の県立高校の転入学、大分県の県立高校の転入学、佐賀県の県立高校の転編入学にあります。

出典: 三重県立高等学校通学区域に関する規則、三重県立学校の管理運営に関する規則、高校教育課(三重県教育委員会)(2026-10-07確認)

よくある質問

編入学と転入学で、規則の条はどう分かれていますか

編入学は第22条第1項、転入学は第23条第3項に書かれています。どちらも、校長が教育上支障がないと認める場合に許可できるという内容です。

出典: 三重県立高等学校通学区域に関する規則、三重県立学校の管理運営に関する規則、高校教育課(三重県教育委員会)(2026-10-07確認)

引っ越しで通学区域が変わるときの定めはありますか

通学区域の規則に、住所の変更で志願学区の外の高校に通うことになる場合の転学の定めがあります。通学区域を決める規則で、転入学の許可の要件や手続きそのものを定めたものではありません。

出典: 三重県立高等学校通学区域に関する規則、三重県立学校の管理運営に関する規則、高校教育課(三重県教育委員会)(2026-10-07確認)

このページの範囲。三重県の規則の条文と、県のページの掲載状況の整理です。個別の事情で転入学・編入学できるか、合格できるかは判断しません。電話番号と学校の住所は写していません。規則は改正されることがあるため、在籍している高校と、移りたい高校または県教育委員会の担当課に確かめてください。他の都道府県の公表状況は都道府県別の公開状況、受付や試験の時期を県ごとに並べた表は転入学・編入学の受付時期で確認できます。

転学とあわせて確認されやすいこと

読む順番の目安: まず受付の時期で期限を確かめ、次に学費の支援を見て、そのうえで手続きの順番を読むと動きやすくなります。続けるか迷う場合は、休学・退学の違いを先に読んでください。

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