高校進路デスク

山梨県の県立高校の転学・転入学に関する規則の条文

山梨県の規則の転入学・編入学に関わる条文と、県のページに案内が見当たらない項目を整理します。

机と椅子が並ぶ教室

一般に「転校」と呼ばれる高校の移り方は、山梨県の規則では「転学」といった言葉で書き分けられています。山梨県の高校教育課のページには、公立高校の転入学・編入学の案内が見当たりませんでした(2026-10-07確認)。高校教育課のページには、「被災地域から山梨県の公立学校への転入学を希望する方々へ」という案内があります。被災地域から転入学を希望する場合に、県の教育委員会が相談を受け付けること、高校等は転入学の手続きで弾力的な対応を行うことが書かれています。一般の転入学・編入学を対象にした案内ではありません。一方、県の規則には転入学・編入学に関わる条文があります。このページは、その条文を原文のまま並べ、県のページに書かれていない項目を示します。

山梨県立高等学校学則の条文

山梨県立高等学校学則の転入学・編入学に関わる条文(原文)
規則・条原文
山梨県立高等学校学則 第二十二条(転学)第1項・第2項「生徒が退学、転学、転籍、転科、留学又は休学しようとするときは、その理由及び期日を具し、保証人二名連署をもつて、校長に願い出てその許可を受けなければならない。校長は、一家転住等のやむを得ない理由により他の高等学校から転学を志望する生徒がある場合で、教育上支障がないと認めるときは、転学を許可することができる。」
山梨県立高等学校学則 第二十六条(授業料)第1項「学校間における転学においては、授業料は、重複して徴収しない。」
山梨県立高等学校学則 第二十七条の二(入学料)第3項「学校間における転学においては、入学料は、重複して徴収しない。」

条文から読めること、読めないこと

県のページに書かれていない項目

2026-10-07に県のページを確認した時点で、次の項目の案内は見当たりませんでした。

これは「県に制度が無い」という意味ではありません。県のページ上で案内を見つけられなかった、ということです。転学の手続きは、いまの学校から始まると法令に書かれています。最初の相談先は、いま在籍している高校です。そのうえで、移りたい高校か、県教育委員会の担当課に確かめます。

他県の案内の例は熊本県の県立高校の転入学、大分県の県立高校の転入学、佐賀県の県立高校の転編入学にあります。

出典: 山梨県立高等学校学則、県立高校における転入学について(山梨県)(2026-10-07確認)

よくある質問

転学で、授業料や入学料は二重にかかりますか

学則は、学校間の転学では授業料も入学料も重複して徴収しないと書いています。

出典: 山梨県立高等学校学則、県立高校における転入学について(山梨県)(2026-10-07確認)

どんな理由なら転学できますか

学則第22条第2項は、「一家転住等のやむを得ない理由」があり、校長が教育上支障がないと認めるときに許可できると書いています。個別の事情に当てはまるかは、校長の判断です。

出典: 山梨県立高等学校学則、県立高校における転入学について(山梨県)(2026-10-07確認)

このページの範囲。山梨県の規則の条文と、県のページの掲載状況の整理です。個別の事情で転入学・編入学できるか、合格できるかは判断しません。電話番号と学校の住所は写していません。規則は改正されることがあるため、在籍している高校と、移りたい高校または県教育委員会の担当課に確かめてください。他の都道府県の公表状況は都道府県別の公開状況、受付や試験の時期を県ごとに並べた表は転入学・編入学の受付時期で確認できます。

転学とあわせて確認されやすいこと

読む順番の目安: まず受付の時期で期限を確かめ、次に学費の支援を見て、そのうえで手続きの順番を読むと動きやすくなります。続けるか迷う場合は、休学・退学の違いを先に読んでください。

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