福島県教育庁高校教育課は、県立高校の転入学と編入学について、「福島県立高等学校への転入学・編入学について」という資料を公表しています。この資料は、転入学が認められる条件と編入学が認められる条件を、それぞれ番号つきで書いています。このページでは、その条件と手続きの違いを整理します。
転入学と編入学の違い
県の資料は、2つの言葉を次のように分けています。
| 言葉 | 県の資料の説明 |
|---|---|
| 転入学 | 高校に在学している生徒が、いま在学している高校に通うことが難しくなり、学習の機会を確保するために、ほかの高校に移ること |
| 編入学 | 外国の高校や高等専門学校に在学している人、過去に高校に在学して一定以上の単位を修得したうえで中途退学した人などが、第1学年の途中、または第2学年以上の学年に入ること |
転入学が認められる条件
転入学の条件は、県の資料に次の4つとして書かれています。
- 一家で引っ越したり、保護者の住まいが変わったりして、生徒と保護者が福島県立高校の通学区域に住むことになり、いまの高校に通うことが難しいこと。
- いまの高校での履修科目や単位数から見て、移ったあとも学習を続けられると認められること。
- 移りたい高校に、定員の上で余地があること。
- 1から3のすべてに当てはまる場合に、移りたい高校の転入学試験を受けて合格すること。
1の条件には、県の資料が「次の場合も条件に当たる」として挙げている場合があります。
- 保護者が県内に住んだまま、本人の希望で本人だけ県外に引っ越して進学したあと、本人の責めに帰すことのできない特別な事情で、保護者のもとへ戻ることになった場合。
- 保護者とともに県内に住んだまま、本人の希望で県外の高校に進学したあと、本人の責めに帰すことのできない特別な事情で、県内の県立高校への転入学を希望する場合。
- 全日制に在学する生徒が、本人の責めに帰すことのできない特別な事情で、一家での引っ越しを伴わずに、定時制への転入学を希望する場合。
東日本大震災で避難している生徒については、これらに加えて、避難先から本人だけが転居する場合(県内に、保護者に代わって本人を見守る身元引受人がいること)などが、資料の別の注記に書かれています。
転入学の手続き
県の資料は、まずいま在学している高校の先生に相談するよう書いています。いま在学している高校が、移りたい高校に連絡して手続きを進めます。転入学試験の日程や科目は、移りたい高校から、いま在学している高校を通じて連絡があります。
編入学が認められる条件
編入学の条件は、県の資料に次の5つとして書かれています。
- 外国の高校に在学している人、高等専門学校に在学している人、過去に高校に在学して一定以上の単位を修得して中途退学した人などに当てはまること。
- 高校に在学する生徒にあたる年齢に達していること。
- 本人と保護者が、福島県立高校の通学区域内に住んでいること。
- 希望する高校に、定員の上で余地があること。
- 1から4のすべてに当てはまる場合に、希望する高校の編入学試験を受けて合格すること。
編入学試験を受けるには入学検定料の納入が必要で、編入学が認められたときには入学料の納入が必要だと、県の資料に書かれています。手続きは、希望する高校が決まっている場合、その高校に直接問い合わせる案内です。
編入学したあとの学年や在学期間は、学年制の高校では、それまでの単位の修得状況や学習状況などで判断すると書かれています。単位制の高校では、卒業までに在学すべき期間を同じ基準で判断すると書かれています。
通学区域と成年に達した人
県の資料には、全日制の普通科の通学区域を学区ごとに示した別表があります。専門学科・総合学科・分校・定時制・通信制は、県内全域が通学区域だと書かれています。成年年齢に達した人には、転入学・編入学の条件のうち保護者や身元引受人に関するもの(一家での引っ越しや保護者の住まいの変更など)が適用されないと書かれています。ただし、父母などと事前に十分相談するよう求めています。
このページの範囲。福島県教育庁高校教育課が公表している資料の整理です。個別の事情で転入学・編入学できるか、合格できるかは判断しません。電話番号とメールアドレスは写していません。通学区域の別表の学校名・地域名も写していません。条件や手続きは年度で変わることがあるため、在籍している高校と、移りたい高校または県教育委員会に確かめてください。他の都道府県の公表状況は都道府県別の公開状況、受付や試験の時期を県ごとに並べた表は転入学・編入学の受付時期で確認できます。
よくある質問
欠員がなくても、転入学できますか
県の資料は、転入学が認められる条件の1つに「希望する高校に、定員上の余地があること」を挙げています。編入学にも同じ条件があります。定員に余地がない場合にどうなるかは、公式ページに記載なしです。
学校ごとの転入学・編入学の受入れ状況の一覧はありますか
資料に、学校ごとの受入れ状況の一覧は見当たりませんでした(公式ページに記載なし)。資料の別表は、普通科の通学区域の一覧です。転入学試験の日程や科目は、希望する高校から在籍校を通して連絡があると書かれています。
最初の問い合わせ先はどこですか
転入学は、いま在学している高校の先生に相談するよう書かれています。編入学は、希望する高校が決まっている場合、その高校に問い合わせます。県の窓口は、県教育庁高校教育課の転入学・編入学担当です。連絡先は資料で確かめてください。
転学とあわせて確認されやすいこと
- お金: 就学支援金など学費の支援の仕組み
- 続けるか: 休学・退学の違いと、退学後に戻る道
- 時期: 転入学・編入学の受付時期を県別に見る
- 手続き: 転入学の手続きの順番を9道県で比べる
- 条件: 転入学が認められる条件を12道県で比べる
- 書類と試験: 提出書類と試験科目を45都道府県で比べる
- 問い合わせ先: 47都道府県の公式ページ一覧
- 県をまたぐ転居: 元の県と移る先の県で見る順番
- 同じ公開の型の県: 「各校へ確認」に分類した県の専用ページ(北海道、青森県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、石川県、山梨県)
- 隣り合う県の専用ページ: 宮城県(学校別の一覧まで公表)、山形県(確認できず)、新潟県(各校へ確認)、群馬県(各校へ確認)、栃木県(各校へ確認)
読む順番の目安: まず受付の時期で期限を確かめ、次に学費の支援を見て、そのうえで手続きの順番を読むと動きやすくなります。続けるか迷う場合は、休学・退学の違いを先に読んでください。
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- 急な転居:県をまたぐ転居の転入学
- 病気で休む:長く休むときの休学・就学支援金・転学/遠隔授業と単位
- いじめを理由に移る:いじめ防止対策推進法とガイドラインの要点
- 外国から帰国した・留学する:帰国した生徒の編入学/外国への留学と単位認定
- 外国籍の生徒の就学支援金:対象になる国籍・在留資格
- 家計の急変:年度の途中で家計が急変した場合の奨学給付金