他県の高校から群馬県の県立高校へ転校するとき(正式には「転入学」)は、①担任の先生に相談、②いまの高校の校長から希望する高校の校長へ連絡、③転入学検査、④校長が認めて転入学の順で進みます。群馬県教育委員会は、「よくある質問」のページで、県立高校への転入学と編入学の考え方を公表しています。転入学は、保護者の転勤などによる一家転住や家庭環境の変化のときに、同じ課程・同じ学科の高校へ移ることを原則として認めていると書かれています。このページでは、県のページに書かれた条件と手続きの順序を整理します。
群馬県で転校(転入学)するとき:他県の高校から移る場合
- 認められるのは、保護者の転勤などによる一家転住や、家庭環境の変化がある場合です。
- 移る先は、同じ課程・同じ学科の高校が原則です(課程は全日制・定時制・通信制の区分です)。
- 転入学を希望する事由が正当なものと認められることが必要です。
転校(転入学)の手続きの順序
県のページは、高校どうしのやり取りを基本にすると書いています。順序は次のとおりです。
- まず、担任の先生に事情を含めて相談します。
- いま在籍している高校の校長から、転入学を希望する高校の校長へ連絡してもらい、事情を説明してもらいます。
- 転入学の事由が正当と認められれば、転入学検査(転入学のために学校が行う検査)を受けます。
- 検査のあと、校長が認めることで転入学ができます。
海外から、または退学したあとに編入学するとき
編入学は、転入学とは別の質問として扱われています。どちらも、学校が実施する編入学検査を受け、校長が認めることで可能になると書かれています。
海外から編入学する場合
県のページは、一般的には次の3つに当てはまる場合だとしています。
- 相当の年齢に達している。
- 外国で、学校教育の9年の課程を修了している。
- 保護者とともに県内に住んでいる。
海外で10年以上の課程を修了した人は、校長が、その学年に在学する人と同等以上の学力があると認めれば、第2学年以上に編入学できることもあります。まずは保護者から、編入学を希望する学校に問い合わせます。
以前に高校へ在籍し、退学した人が編入学する場合
一般的には、かつて高校に在学して相当の単位を修得していれば、編入学検査のあと、校長が認めることで可能になります。受入れの時期は学校に確かめる必要があるため、まず編入学を希望する学校に問い合わせます。なお、退学から1年以内の場合は、同じ高校への再入学が認められることもあると書かれています。
3つの質問の条件を並べた表
県のページは、転入学・編入学を3つの質問に分けています。条件と最初の相談先を横に並べると、次のとおりです。
| 場合 | 県のページにある条件 | 最初に相談する先 | 認める人 |
|---|---|---|---|
| 他県の高校から転入学 | 一家転住や家庭環境の変化など正当な事由。同じ課程・同じ学科が原則。転入学検査を受ける | 担任の先生(高校間は校長どうしが連絡) | 校長 |
| 海外から編入学 | 相当の年齢・外国で9年の課程を修了・保護者と県内に居住(一般的な場合)。編入学検査を受ける | 保護者から、編入学を希望する学校 | 校長 |
| 退学後に編入学 | かつて高校に在学し、相当の単位を修得している(一般的な場合)。編入学検査を受ける | 編入学を希望する学校(受入れ時期は学校に確認) | 校長 |
群馬県の高校から他県へ転校(転出)するとき
群馬県教育委員会のよくある質問が扱っているのは、他県から群馬県へ移る転入学です。群馬県の高校から他県の高校へ移る側(転出)の手続きを説明した項目は、このページには見当たりませんでした(公式ページに記載なし)。県が書いているのは、転学は高校間のやり取りが基本で、いま在籍する高校の校長から、移りたい高校の校長へ連絡してもらい、事情を説明してもらう必要があるという点です。この連絡は、群馬県の高校に在籍している人が県外へ移る場合にも、在籍校が担う役割です。
書類や日程、受入れの条件は、移る先の県が定めます。移る先の県の案内は転入学・編入学の公式ページ一覧から探せます。群馬県の高校から出る手続きの具体的な内容は、在籍している高校に確かめてください。県外の高校へ移る流れの全体は高校の転校(県をまたぐ転入学)のしかたにまとめています。
ほかの県との書き方の違い
群馬県は、手続きの窓口を在籍校と希望校の校長どうしのやり取りに置いています。長野県は、受付を随時としたうえで、連絡校(最初に照会を受ける学校)を県教育委員会にたずねる流れを示しています(長野県の公立高校の転入学)。福島県は、転入学の条件として定員の上での余地を挙げています(福島県の県立高校の転入学・編入学)。県ごとに文言と窓口が違うため、移る先の県の文言をそのまま読むことが大切です。
このページの範囲。群馬県教育委員会が公表しているページの整理です。個別の事情で転入学できるか、合格できるかは判断しません。電話番号とメールアドレス、所在地は写していません。手続きは年度で変わることがあるため、在籍している高校と、県教育委員会の高校教育課に確かめてください。他の都道府県の公表状況は都道府県別の公開状況、受付や試験の時期を県ごとに並べた表は転入学・編入学の受付時期で確認できます。
よくある質問
欠員がなくても、転入学できますか
群馬県のページには、欠員や定員の余地についての記載は見当たりませんでした(公式ページに記載なし)。書かれているのは、事由が正当と認められれば、転入学検査のあと校長が認めることで転入学できるということです。
学校ごとの転入学の受入れ状況の一覧はありますか
県のページに、学校ごとの受入れ状況の一覧は見当たりませんでした(公式ページに記載なし)。編入学の受入れ時期は学校に確認する必要があると書かれています。
最初の問い合わせ先はどこですか
転入学は、まず担任の先生に事情を含めて相談するよう書かれています。県の窓口としては、群馬県教育委員会の高校教育課(教科指導係)が示されています。編入学は、希望する学校に問い合わせるよう書かれています。連絡先は県のページで確かめてください。
群馬県内で別の県立高校へ転校するときは、どうなりますか
群馬県のページには、県内の高校どうしの転校だけを取り上げた説明は見当たりませんでした(公式ページに記載なし)。書かれているのは、転学は高校間でのやり取りが基本で、在籍する高校の校長から希望する高校の校長へ連絡してもらい、事情を説明することが必要だということです。事由が正当と認められれば、転入学検査のあと校長が認めることで可能になります。まずは担任の先生に相談するよう案内されています。
転校に必要な書類と期間は、どこで確かめますか
群馬県のページには、提出する書類の一覧や、手続きにかかる期間の記載は見当たりませんでした(公式ページに記載なし)。書類や日程は、希望する高校と、県教育委員会の高校教育課(教科指導係)に確かめます。他の県で公表されている書類の例は、提出書類と試験科目の比較で見られますが、群馬県の要件とは限りません。
転学とあわせて確認されやすいこと
- お金: 就学支援金など学費の支援の仕組み
- 続けるか: 休学・退学の違いと、退学後に戻る道
- 時期: 転入学・編入学の受付時期を県別に見る
- 手続き: 転入学の手続きの順番を9道県で比べる
- 条件: 転入学が認められる条件を12道県で比べる
- 書類と試験: 提出書類と試験科目を45都道府県で比べる
- 問い合わせ先: 47都道府県の公式ページ一覧
- 県をまたぐ転居: 元の県と移る先の県で見る順番
- 同じ公開の型の県: 「各校へ確認」に分類した県の専用ページ(北海道、青森県、茨城県、栃木県、新潟県、石川県、山梨県、兵庫県)
- 隣り合う県の専用ページ: 福島県(各校へ確認)、栃木県(各校へ確認)、埼玉県(別システムへ)、新潟県(各校へ確認)、長野県(各校へ確認)
読む順番の目安: まず受付の時期で期限を確かめ、次に学費の支援を見て、そのうえで手続きの順番を読むと動きやすくなります。続けるか迷う場合は、休学・退学の違いを先に読んでください。
状況別の入口:事情から解説ページへ進む
- 急な転居:県をまたぐ転居の転入学
- 病気で休む:長く休むときの休学・就学支援金・転学/遠隔授業と単位
- いじめを理由に移る:いじめ防止対策推進法とガイドラインの要点
- 外国から帰国した・留学する:帰国した生徒の編入学/外国への留学と単位認定
- 外国籍の生徒の就学支援金:対象になる国籍・在留資格
- 家計の急変:年度の途中で家計が急変した場合の奨学給付金