青森県教育委員会は、「県立高等学校の転入学について」のページに、在籍校と十分に相談して手続きを進めるようにという案内を載せています。時期や試験の日程は、このページには書かれていません。一方、県の規則である青森県立学校学則には、途中から入学できる人の条件と、転学の手続きの順序が定められています。このページでは、県のページと学則の両方から整理します。
県のページに書かれていること
- 青森県の内外から、青森県立高校に転入学を希望するときは、在籍校と十分に相談して手続きを進めます。
- 転入を希望する学校の連絡先は、県のサイトの「学校情報」の高等学校の欄で確かめるよう案内されています。
- 問い合わせ先は、県教育委員会の学校教育課高等学校指導グループです。
このページの更新日は2008年8月1日と表示されています。時期、試験、提出書類についての記載はありません。
学則が決めている入学の条件
学則の高等学校の章は、途中から入学できる人を次のように定めています。
- 第1学年の途中、または第2学年以上に入学を許可される人は、相当の年齢に達していて、その学年に在学する人と同等以上の学力があると認められた人です。
- 学年で教育課程を区切らない課程(単位制の課程)で編入学を許可される人は、相当の年齢に達し、相当の学力があると認められた人です。
- 入学を許可するのは校長です。入学が許可されたら、保護者が在学保証書に住民票の写しを添えて、速やかに校長へ出します。
通学区域は、高等学校と中学校のいずれも県内全域(県下一円)と学則に書かれています。
転学の手続きの順序
- 転学したい人は、保護者とともに理由を書いて、いまの学校の校長に願い出て、許可を受けます。
- 校長は、理由を添えて、在学証明書などの必要な書類を、転学先の校長に送ります。
- 転学先の校長は、教育上支障がないときは、転学を許可できます。
- 許可したら、転学先の校長は、これまで在学していた学校の校長にその旨を知らせます。知らせを受けた校長は、指導要録の写し、健康診断票、歯の検査票を、転学先の校長に速やかに送ります。
高校を退学した人が2年以内に再入学を願い出たときは、校長は、退学したときの学年以下の学年への入学を許可できると定められています。
県のページと学則の整理
| 項目 | 書かれていること | 出どころ |
|---|---|---|
| 最初にすること | 在籍校と十分に相談する | 県のページ |
| 入学の条件 | 相当の年齢で、その学年の在学者と同等以上の学力があると認められること | 学則 |
| 書類のやりとり | 在籍校の校長が、在学証明書などを転学先の校長に送る | 学則 |
| 許可する人 | 転学先の校長(教育上支障がないとき) | 学則 |
| 時期・試験の日程 | 記載なし | どちらにもなし |
ほかの県との書き方の違い
青森県は、県のページでは相談を勧めるだけで、条件と手順は学則に置いています。栃木県は、転入学の時期を学年の始めとする案内を公表しています(栃木県の公立高校の転入学)。茨城県は、転居の有無で受入時期を分けて書いています(茨城県の県立高校の転学)。県ごとに公表の形が違うため、移る先の県の文言をそのまま読むことが大切です。
このページの範囲。青森県教育委員会のページと学則の整理です。個別の事情で転入学できるか、合格できるかは判断しません。電話番号とメールアドレス、所在地は写していません。手続きは年度で変わることがあるため、在籍している高校と、県教育委員会の学校教育課に確かめてください。他の都道府県の公表状況は都道府県別の公開状況、受付や試験の時期を県ごとに並べた表は転入学・編入学の受付時期で確認できます。
よくある質問
欠員がなくても、転入学できますか
県のページと学則に、欠員や定員の余地についての記載は見当たりませんでした(公式ページに記載なし)。学則が書いているのは、転学先の校長が、教育上支障がないときに転学を許可できるということです。
学校ごとの転入学の受入れ状況の一覧はありますか
県のページに、学校ごとの受入れ状況の一覧は見当たりませんでした(公式ページに記載なし)。転入を希望する学校の連絡先は、県のサイトの「学校情報」の高等学校の欄で確かめるよう案内されています。
最初の問い合わせ先はどこですか
県のページは、在籍校と十分に相談して手続きを進めるよう書いています。県の問い合わせ先は、教育委員会の学校教育課の高等学校指導グループです。連絡先は県のページで確かめてください。
転学とあわせて確認されやすいこと
- お金: 就学支援金など学費の支援の仕組み
- 続けるか: 休学・退学の違いと、退学後に戻る道
- 時期: 転入学・編入学の受付時期を県別に見る
- 手続き: 転入学の手続きの順番を9道県で比べる
- 条件: 転入学が認められる条件を12道県で比べる
- 書類と試験: 提出書類と試験科目を45都道府県で比べる
- 問い合わせ先: 47都道府県の公式ページ一覧
- 県をまたぐ転居: 元の県と移る先の県で見る順番
- 同じ公開の型の県: 「各校へ確認」に分類した県の専用ページ(北海道、福島県、群馬県、新潟県、石川県、山梨県、長野県、兵庫県)
- 隣り合う県の専用ページ: 岩手県(確認できず)、秋田県(確認できず)
読む順番の目安: まず受付の時期で期限を確かめ、次に学費の支援を見て、そのうえで手続きの順番を読むと動きやすくなります。続けるか迷う場合は、休学・退学の違いを先に読んでください。
状況別の入口:事情から解説ページへ進む
- 急な転居:県をまたぐ転居の転入学
- 病気で休む:長く休むときの休学・就学支援金・転学/遠隔授業と単位
- いじめを理由に移る:いじめ防止対策推進法とガイドラインの要点
- 外国から帰国した・留学する:帰国した生徒の編入学/外国への留学と単位認定
- 外国籍の生徒の就学支援金:対象になる国籍・在留資格
- 家計の急変:年度の途中で家計が急変した場合の奨学給付金