このページでわかること
- 在籍への影響: 長崎県は、3か月分の授業料を滞納したときに出席停止、出席停止後2か月を経過したときに退学の措置を行うことがあると公表しています。広島県は、正当な理由なく長期間納付しない場合に、出席停止や退学となる場合があると公表しています。
- 支援の確認: 長崎県は生活が著しく困窮して納付が難しい場合の減免と、就学支援金を申請した後の所得審査中の徴収猶予を案内しています。広島県は、就学支援金の対象外でも、経済的な理由があれば減免の対象になる場合があると案内しています。
- この表の範囲: 県の公式ページに、未納時の扱いと支援の両方が書かれていた2県だけを載せています。全国一律の扱いではなく、措置が自動的に決まるという意味でもありません。
県立高校の授業料を期日までに納められない状態が続いたとき、在籍にどのような影響があり得るかを、県の公式ページに書かれている範囲で整理します。個別の家庭に処分が行われるか、減免の対象になるかは判断しません。
長崎県・広島県が公表している未納時の扱い
両県とも、未納だけで直ちに退学が決まるとは書いていません。県が使っている「行うことがあります」「場合があります」という条件を残して比べます。
| 県 | 未納が続いたとき | 減免・就学支援金の確認 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 長崎県 | 「措置を行うことがあります」とした上で、3か月分の授業料を滞納したときは出席停止、出席停止後2か月を経過したときは退学と公表しています。 | 生活が著しく困窮し、納付が難しい場合は減免を行うと案内しています。就学支援金を申請した場合は、所得審査が終わるまで徴収を猶予するとしています。 | 長崎県「県立高等学校の授業料など」(2026年5月19日更新) |
| 広島県 | 正当な理由なく長期間納付しない場合は、出席停止処分や退学処分となる場合があると公表しています。 | 就学支援金の要件に該当しない場合でも、経済的な理由で納付が難しいときは、減免の対象になる場合があると案内しています。 | 広島県教育委員会「県立高等学校の授業料等」 |
納付が難しいときに学校へ確認すること
長崎県のページは、授業料の納付と減免の問い合わせ先を各県立高校としています。広島県のページは、授業料と負担軽減制度の問い合わせ先を教育支援推進課として公表しています。在学校または県の窓口へ、未納額、納期限、就学支援金の申請状況、減免の申請ができるかを確認します。
- 未納額と納期限: 何月分が未納で、次の納期限がいつか。
- 就学支援金: 申請済みか、審査中か、追加の書類が必要か。
- 減免: 家計の事情が県の要件に当たる可能性があるか、申請先と必要書類は何か。
- 学校から届いた通知: 通知の名称、日付、回答や納付の期限はいつか。
県立高校の授業料減免の要件は25府県の公式ページを比べた表、就学支援金の申請と支給期間は就学支援金のページで確かめられます。
このページの範囲。長崎県と広島県の公表を整理したものです。他の都道府県や私立高校の扱いを示すものではありません。通知を受け取った場合や納付が難しい場合は、期限が過ぎる前に在学校の事務室へ確認してください。
よくある質問
県立高校の授業料を滞納すると、すぐ退学になりますか
長崎県は、3か月分の滞納で出席停止、出席停止後2か月を経過したときに退学の措置を行うことがあると公表しています。広島県は、正当な理由なく長期間納付しない場合に出席停止や退学となる場合があるとしています。どちらも自動的に退学になるとは書いていません。
授業料を納めるのが難しいとき、減免を申請できますか
長崎県は、生活が著しく困窮して授業料の納付が難しい場合の減免を案内しています。広島県は、就学支援金の対象外でも、経済的な理由で納付が難しい場合は減免の対象になることがあると案内しています。対象になるかは在学校へ確かめます。
就学支援金を申請中でも、授業料を納めますか
長崎県は、県立高校で就学支援金を申請した場合、所得審査が終わるまで授業料の徴収を猶予すると公表しています。