このページでわかること
- 国の通知: 令和8年熊本地震について文部科学省は、被災した生徒の公立学校への受入れを可能な限り弾力的に取り扱い、速やかに受け入れること、高校は収容定員を超える受入れにも特段の配慮をすることを求めています。
- お金: 就学支援金や奨学給付金は、申請期間の延長など被災者に配慮した柔軟な対応を求めています。家計が急変したときは、家計急変の制度が使えると書かれています。
- 県の対応: 受入れの条件、面接の有無、入学料などの免除は県ごとに違います。このページでは、公式ページで確認できた6県を並べました。
災害で被災し、住まいを移して別の県の高校へ移るときの、文部科学省の通知と県の公表を整理します。通知は災害ごとに出されるため、現在の災害の通知と、過去の災害の通知を分けて示します。個別の事情で転入学が認められるか、免除を受けられるかは判断しません。通常の転入学・編入学の流れは手続きの順番の比較、県をまたぐ転居は県をまたぐ転居の転入学にあります。
文部科学省の通知に書かれていること
令和8年7月29日付けの通知は、令和8年熊本地震の被災地域の児童生徒等の安全確保と就学機会の確保について、都道府県教育委員会などに宛てて出されました(文部科学省の通知(令和8年7月29日付け8文科施第353号)、2026-10-12確認)。高校に関係する項目は次のとおりです。
- 受入れ: 被災した児童生徒等から域内の公立学校への受入れの希望があった場合は、可能な限り弾力的に取り扱い、速やかに受け入れることが望ましい。高等学校等については、収容定員を超えた受入れについても特段の配慮をする。国私立学校は、各学校の状況に応じて可能な限り受入れに努めることが望まれる。
- 授業料等: 学資を負担している者が被災し、入学料・授業料などの納付が困難な者(被災に伴う転入学者等を含む)には、教育委員会が、授業料等の徴収の猶予を検討し、免除・減額の制度も踏まえて配慮する。
- 就学支援金・奨学給付金: 被災した高校生等の状況に応じ、申請期間を延長するなど柔軟に対応する。被災により年度の途中で家計が急変した高校生等には、家計急変に対応している各制度を活用して必要な支援を行う。
令和8年8月18日付けの事務連絡のQ&Aは、「弾力的に取り扱い」の中身について、法令に違反しない範囲であれば、各地方公共団体の実情に応じて可能な手立てをすべてとってよい、としています。学籍を元の学校に置いたまま受入れ先の学校の活動に参加する「事実上の就学」も、受入れの形として挙げています(文部科学省の事務連絡とQ&A(令和8年8月18日)、2026-10-12確認)。
同じQ&Aは、避難先の他の高校で修得した単位は、在籍校の卒業に必要な単位に加えられると説明しています。学校間連携や学校外の学修による単位は、あわせて36単位まで卒業に必要な単位数に含められます。全日制・定時制・通信制の間で転学するときは、学校教育法施行規則第92条第2項により、修得した単位に応じて相当する学年に転入できるとされています。
県が公表している受入れの比較
被災した生徒の受入れについて、県の公式ページで確認できた県を並べます。すべての県を調べたものではなく、ここにない県が受け入れないという意味でもありません。要件や免除の範囲は、県の最新の案内で確かめてください。
| 県 | 対象の災害 | 対象の生徒 | 選抜・費用 | 出典(確認日 2026-10-12)・県ページ |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 令和8年熊本地震 | 都立高校へ転学を希望する生徒。災害救助法の適用地域に住所があり、保護者とともに都内へ転居することが確実な者(身元引受人と同居する場合を含む) | 学力検査は課さず、面接等で決定。入学考査料・入学料・授業料は免除。被災生徒支援給付金を支給 | 東京都教育委員会(令和8年8月5日) 東京都立高校の転学 |
| 大阪府 | 令和8年熊本地震 | 被災地から府立高校へ入学または転入学しようとする被災生徒 | 入学検定料と入学料は特別免除。授業料は、入学後の高校で国の就学支援金の申請が必要と案内 | 大阪府(令和8年8月13日更新) 大阪府の転学 |
| 福岡県 | 令和8年熊本地震 | 福岡県内の県立学校への転入学を希望する被災した生徒 | 県教育庁高校教育課が相談窓口。免除や選抜の方法は、このページには書かれていない | 福岡県教育委員会(令和8年7月31日更新) 福岡県の転入学 |
| 富山県 | 令和8年熊本地震 | 県外の災害救助法適用地域に住所があり、通学が困難となり、富山県内へ転居することが確実な生徒 | 高校で面談等の検査を行い決定。入学料は免除。就学支援金・奨学のための給付金は状況に応じ弾力的に対応 | 富山県教育委員会(令和8年8月7日) 富山県の転入学・編入学 |
| 山梨県 | 被災地域全般(特定の災害名なし) | 保護者の転居等により、山梨県の公立高校への転入学を希望する被災地域の生徒 | 転入学手続きを弾力的に行い、収容定員を超えた受入れにも特段の配慮をする | 山梨県(令和7年2月13日更新) 山梨県の転学・転入学 |
| 高知県(受付終了) | 令和6年能登半島地震 | 被災のため、一時的または卒業までの期間、県立高校への転入学が必要な者 | 受付は令和6年1月17日から令和7年3月31日まで。面接で審査し、入学手数料と入学料は免除 | 高知県教育委員会の実施要項 高知県の編入学 |
過去の災害での国の説明
令和6年能登半島地震では、令和6年1月7日付けの通知で、被災に伴う転入学者を含め、入学料・授業料などの納付が困難な者への配慮と、就学支援金・奨学給付金の柔軟な対応が求められました(文部科学省の通知(令和6年1月7日付け5文科施第704号)、2026-10-12確認)。
東日本大震災の際の文部科学省のQ&Aには、被災した生徒の受入れについて、次の説明があります(文部科学省「高等学校入学資格 Q&A」、2026-10-12確認)。
- 被災したA県の高校に合格して他県に転出した者は、A県の高校に入学したあと転学する扱いにするか、転出先の高校へ入学する扱いにするか、本人の事情等を勘案して柔軟に対応するとよい。入学扱いにする場合は、学力検査を行わず面接などで選抜する配慮をするとよい。
- 必要な書類がそろわなければ手続きが進まない、ということにならないよう、弾力的に取り扱うとよい。
通知は災害ごとに出されます。今後の災害で同じ内容になるとは限らないため、起きた災害の通知を確認してください。
このページの範囲。文部科学省と県が公表している内容を整理しました。個別の家庭の状況で、転入学が認められるか、授業料等が免除されるか、就学支援金がどうなるかは判断しません。まずは在籍校と、転入を考えている県の教育委員会の窓口に確かめてください。就学支援金の仕組みは支援金の違い、転入学後の単位は転入学後に単位が足りないときの扱いにあります。
よくある質問
被災して県外の高校へ移るとき、国は何を求めていますか
令和8年熊本地震の通知は、公立学校への受入れを可能な限り弾力的に取り扱い、速やかに受け入れることを求めています。高校は収容定員を超えた受入れにも特段の配慮をするとされています。
被災した生徒の転入学で、学力検査は行われますか
県によります。東京都は学力検査を課さず面接等で決定するとしています。富山県は面談等の検査を行うとしています。他の県は、県の最新の案内で確かめてください。
被災したとき、就学支援金はどうなりますか
文部科学省の通知は、申請期間の延長など柔軟な対応を求めています。家計が急変したときは、家計急変に対応した制度を活用できると書かれています。金額や対象の判断は、このページでは行いません。
避難先の高校で学んだ単位は認められますか
文部科学省のQ&Aは、避難先の他の高校で修得した単位を、在籍校の卒業に必要な単位に加えられると説明しています。学校間連携や学校外の学修によるものは、あわせて36単位までです。
次に確認すること
- 期限: 転入学・編入学の受付時期を県別に見る
- お金: 就学支援金など学費の支援の仕組み
- 手続き: 転入学の手続きの順番を9道県で比べる
- 続けるか: 休学・退学の違いと、退学後に戻る道
- 県別一覧: 都道府県別の転入学・編入学の公表状況一覧(47都道府県)