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定時制高校へ転入学・編入学したときの修業年限と卒業

修業年限3年以上と74単位の条文、前の学校の単位の扱いを、法令と学校の案内の原文で整理します。

机と椅子が並ぶ教室

このページでわかること

  • 法令: 学校教育法第56条は、高等学校の修業年限を、全日制は3年、定時制と通信制は3年以上と定めています。卒業には、学習指導要領の定めにより74単位以上を修得することが施行規則第96条に書かれています。
  • 前の学校の単位: 和歌山県立きのくに青雲高校は、前の高校で修得した単位を審査して卒業に必要な単位に認定し、前の学校を含めて少なくとも3年間高校に在籍し、合計74単位以上などの条件を満たすと卒業できると案内しています。
  • 学校ごとの違い: 認定の方法と、何年生に入るかは学校ごとに決まります。個別の卒業見込みは、志望校に出願前に確かめてください。

定時制の高校へ転入学・編入学するときに、何年で卒業できるかを、法令と学校の案内の原文から整理します。個人の卒業時期は判断しません。全日制と定時制の間で移る手続きは全日制と定時制の間の転学、転入学後に単位が足りないときは転入学後に単位が足りないときの扱い、留年の扱いは原級留置(留年)の扱いにあります。

法令に書かれていること

法令の条文にある「3年以上」は課程そのものの修業年限です。転入学・編入学した人について、前の学校の在学期間をどう数えるかは、これらの条文には書かれていません。学校の案内で確かめます。

学校の案内で確認できたこと

定時制の転入学・編入学の案内に書かれている内容(2校)
学校前の学校の単位在籍年数と入る学年
和歌山県立きのくに青雲高等学校(定時制・3年以上の課程)前の高校(前籍校)で修得した単位を審査して、卒業に必要な単位として認定する前籍校を含めて少なくとも3年間高校に在籍し、修得単位が合計74単位以上などの条件を満たすと卒業できる
東京都立立川高等学校(定時制・4年制)普通教科の修得単位で入れる学年が決まる。専門教科の単位は事前の電話連絡のうえ、単位修得証明書などを持って相談する第2学年は17単位以上、第3学年は36単位以上、第4学年は55単位以上を修得している人が応募資格

出典: 和歌山県立きのくに青雲高等学校(定時制課程)「転入学・編入学」、東京都立立川高等学校定時制課程「転学・編入学募集要項」(令和7年9月入学)(2026-10-14確認)。和歌山県の学校は、同じ案内に通信制の併修や高等学校卒業程度認定試験の成果も卒業に必要な単位に認められることがある、と書いています。

読み方と、出願前に確かめること

3年で卒業できるかどうかは、法令の「3年以上」の枠の中で、学校が前の学校の在籍期間と単位をどう認めるかで決まります。2校の案内から言えるのは、次の2点だけです。

志望校には、前の学校の在籍期間を卒業までの在籍年数に数えるか、修得済みの単位のうち認められる数、卒業までに残る単位と必修科目を、出願前に問い合わせてください。提出書類と試験科目は提出書類と試験科目の比較にあります。

定時制・通信制の生徒が、指定を受けた技能教育の施設でも学ぶ場合の扱いは技能連携制度とは:施設での学びを高校の履修とみなす仕組みにあります。

このページの範囲。学校教育法と施行規則の条文、和歌山県と東京都の定時制高校の案内の原文から整理しました。他の県の学校の扱いは含みません。個別の卒業見込みや、単位がいくつ認められるかは判断しません。

よくある質問

定時制高校の修業年限は何年ですか

学校教育法第56条は、定時制の課程と通信制の課程の修業年限を3年以上と定めています。全日制は3年です。

出典: e-Gov法令検索「学校教育法」(2026-10-14確認)

前の高校で取った単位は、定時制で卒業に使えますか

学校の案内によります。和歌山県立きのくに青雲高校は、前の高校で修得した単位を審査して、卒業に必要な単位として認定すると案内しています。卒業には74単位以上が必要で、これは施行規則第96条に書かれています。

出典: 和歌山県立きのくに青雲高等学校(定時制課程)「転入学・編入学」、e-Gov法令検索「学校教育法施行規則」(2026-10-14確認)

転入学しても3年で卒業できますか

法令には、転入学した人の在籍期間の数え方は書かれていません。和歌山県の学校は、前の学校を含めて少なくとも3年間高校に在籍し、74単位以上などの条件を満たすと卒業できると案内しています。志望校に確かめてください。

出典: 和歌山県立きのくに青雲高等学校(定時制課程)「転入学・編入学」(2026-10-14確認)

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