高校進路デスク

高校生の外国への留学(校長の許可と36単位までの単位認定)

留学の許可、単位の認定、学年の途中での卒業を、施行規則第93条の原文で並べます。

机と椅子が並ぶ教室

このページでわかること

  • 許可: 学校教育法施行規則第93条第1項は、校長が、教育上有益と認めるときに、生徒が外国の高等学校に留学することを許可できると定めています。
  • 単位: 同条第2項は、外国の高等学校での履修を日本の高校での履修とみなし、36単位を超えない範囲で単位の修得を認定できると定めています。
  • 休学との違い: 休学・退学は第94条で別に定められています。就学支援金の法律の本則には、「留学」の語が出てきません。

外国の高校へ留学するとき、日本の高校の在籍や単位がどう扱われるかを、法令の原文で整理します。留学の斡旋や、留学先の比較はしません。休学の仕組みは高校を長く休むときの休学・就学支援金・転学、言葉の意味は用語集で確かめられます。

留学は、校長の許可で決まります

学校教育法施行規則の第93条第1項は、次のとおりです(e-Gov法令検索、2026-10-10確認)。

校長は、教育上有益と認めるときは、生徒が外国の高等学校に留学することを許可することができる。

留学できるかどうかは、校長が「教育上有益」と認めるかで決まります。留学できる学年や、必要な書類・期限は、この条文には書かれていません。留学を考えたら、まず今の学校に確かめます。

外国の高校での履修は、36単位まで認定できます

同じ条の第2項は、次のとおりです(2026-10-10確認)。

校長は、前項の規定により留学することを許可された生徒について、外国の高等学校における履修を高等学校における履修とみなし、三十六単位を超えない範囲で単位の修得を認定することができる。

ここでの「単位」は、高校を卒業するために修得する単位のことです。認定は校長が「できる」ものとされ、必ず36単位が認められるという意味ではありません。何単位を認めるかは、学校の判断になります。

文部科学省の案内によると、この上限は以前は30単位でした。平成22年(2010年)3月24日公布の省令の改正で、36単位に広がり、同年4月1日から施行されています(文部科学省「学校教育法施行規則の一部を改正する省令について」、2026-10-10確認)。古い資料に「30単位」と書かれているときは、改正前の数字です。

学年の途中で進級・卒業を認められることがあります

第93条第3項は、単位の修得を認定された生徒について、学年の途中でも、各学年の課程の修了または卒業を、校長が認めることができると定めています(2026-10-10確認)。留学から帰ったあとの学年の扱いは、この条文とあわせて、学校の学則で決まります。

この規定が当てはまる学校

文部科学省の案内によると、この定めは、中等教育学校の後期課程と、特別支援学校の高等部にも同じように当てはまります(2026-10-10確認)。中等教育学校は、中学と高校にあたる6年間を一つの学校として学ぶ学校です。

休学・就学支援金との関係で、読んだ条文に書かれていること

支援金の仕組みの全体は、支援金の違いのページにまとめています。

このページの範囲。学校教育法施行規則第93条、就学支援金の法律、文部科学省の改正の案内を読んでまとめました。留学中の在籍の扱い、帰国後の復学の条件、留学先の学校に求められる要件は、読んだ資料に出てこなかったため扱っていません。個別の留学計画でどうなるかは判断しません。今の学校に確かめてください。

よくある質問

外国の高校に留学するとき、誰の許可が要りますか

学校教育法施行規則第93条第1項は、校長が、教育上有益と認めるときに、生徒が外国の高等学校に留学することを許可できると定めています。

出典: 学校教育法施行規則(e-Gov法令検索)(2026-10-10確認)

留学中の履修は、何単位まで認められますか

第93条第2項は、36単位を超えない範囲で、校長が単位の修得を認定できると定めています。以前は30単位で、平成22年4月1日から36単位になりました。

出典: 学校教育法施行規則(e-Gov法令検索)、文部科学省の案内(2026-10-10確認)

留学は、休学として扱われますか

読んだ条文では、留学の許可は第93条、休学・退学の許可は第94条と、別の条に書かれています。留学中を在籍上どう扱うかは、条文からは分からないため、学校に確かめてください。

出典: 学校教育法施行規則(e-Gov法令検索)(2026-10-10確認)

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