このページでわかること
- 他の高校での履修: 学校教育法施行規則第97条は、校長が教育上有益と認めるとき、生徒が他の高校で一部の科目の単位を修得したら、その単位を在籍する高校の修了に必要な単位数に加えられるとしています。
- 高校以外での学修: 第98条は、大学・高等専門学校・専修学校の高等課程や専門課程などでの学修を、校長が在籍校の科目の履修とみなして単位を与えられるとしています。対象は文部科学大臣が別に定めるものに限られます。
- 決めるのは校長: どちらも「できる」という書き方で、校長が定めるところによります。認められるかは、在籍校に確かめます。
高校を続けながら、他の学校や施設で学んだ内容を、在籍校の単位にできる場合があります。学校教育法施行規則の条文を原文のまま並べ、何が書かれていて何が書かれていないかを整理します。転学や退学を考える前に、続ける場合に使える制度として知っておくためのページです。
他の高校で修得した単位(第97条)
第97条の第1項は、次のとおりです(e-Gov法令検索「学校教育法施行規則」、2026-10-11確認)。
校長は、教育上有益と認めるときは、生徒が当該校長の定めるところにより他の高等学校又は中等教育学校の後期課程において一部の科目又は総合的な探究の時間の単位を修得したときは、当該修得した単位数を当該生徒の在学する高等学校が定めた全課程の修了を認めるに必要な単位数のうちに加えることができる。
第2項は、受け入れる側の高校の校長が、その生徒の一部の科目などの履修を許可することができる、としています。つまり、在籍校の校長と、学ぶ先の高校の校長の双方が関わる仕組みです。第3項は、同じ高校に置かれた全日制・定時制・通信制の課程の間で併せて学ぶ場合にも、前の2項を準用するとしています。
高校以外の施設での学修(第98条)
第98条の第1項は、校長が教育上有益と認めるとき、次の学修を在籍校の科目の履修とみなして、その科目の単位を与えることができるとしています(2026-10-11確認)。
- 大学、高等専門学校、専修学校の高等課程・専門課程における学修、その他の教育施設等における学修で、文部科学大臣が別に定めるもの
- 知識及び技能に関する審査で、文部科学大臣が別に定めるものに係る学修
- ボランティア活動その他の継続的に行われる活動(在籍校の教育活動として行われるものを除く)に係る学修で、文部科学大臣が別に定めるもの
定時制・通信制の生徒が、都道府県教育委員会の指定した技能教育の施設で学ぶ場合は、別の条文(学校教育法第55条)があります。技能連携制度とは:施設での学びを高校の履修とみなす仕組みで整理しています。
修了に必要な単位数と通信制で修得した単位の上限(第96条)
第96条の第1項は、校長が全課程の修了を認めるには、高等学校学習指導要領の定めるところにより、74単位以上を修得した者について行わなければならない、としています。第3項は、74単位のうち、全日制の課程の生徒が、在籍する高校の通信制の課程、または他の高校・中等教育学校の後期課程の通信制の課程で修得して加えられる単位などの合計は、36を超えないものとする、としています(2026-10-11確認)。
他校での履修を使うときも、この上限の対象になる場合があります。自分の場合にどう数えるかは、在籍校の教務に確かめてください。
このページの範囲。学校教育法施行規則の条文の整理です。具体的にどの科目が、どの学校や施設で、何単位として認められるかは、校長の定めと在籍校の規則によります。県や学校ごとの扱いはこのページでは調べていません。転学した場合の単位の引き継ぎは各校の判断のため、法令が決めていることと、受入れ先の公式ページで確かめます。
よくある質問
在籍している高校のまま、他の高校の授業を受けて単位にできますか
学校教育法施行規則第97条は、校長が教育上有益と認めるとき、他の高校で修得した一部の科目の単位を、在籍校の修了に必要な単位数に加えることができるとしています。受け入れる高校の校長の許可も関わります。
大学や専修学校で学んだことも単位になりますか
第98条は、大学・高等専門学校・専修学校の高等課程・専門課程などでの学修のうち、文部科学大臣が別に定めるものを、校長が在籍校の科目の履修とみなして単位を与えることができるとしています。
必ず単位になりますか
どちらの条文も「できる」という書き方で、校長が定めるところによります。必ず単位になるとは書かれていません。
次に確認すること
- 期限: 転入学・編入学の受付時期を県別に見る
- お金: 就学支援金など学費の支援の仕組み
- 手続き: 転入学の手続きの順番を9道県で比べる
- 続けるか: 休学・退学の違いと、退学後に戻る道
- 県別一覧: 都道府県別の転入学・編入学の公表状況一覧(47都道府県)